令和6年6月19日
公正取引委員会
公正取引委員会は、大阪シーリング印刷株式会社(以下「大阪シーリング印刷」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第4号(不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 2120001025932 |
名 称 | 大阪シーリング印刷株式会社 |
本店所在地 | 大阪市天王寺区小橋町1番8号 |
代 表 者 | 代表取締役 松口 正 |
事業の概要 | ラベル等の印刷物の製造販売 |
資 本 金 | 3億2443万9200円 |
2 違反事実の概要
⑴ 大阪シーリング印刷は、個人又は資本金の額が5000万円以下の法人たる事業者に対し、食品製造業者等から製造を請け負う食品容器に貼付するラベル、パッケージ等(以下「ラベル等」という。)のデザインの作成を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ 大阪シーリング印刷は、下請事業者が作成したデザインについて、給付の受領後に実施する受入検査において問題がないとしたにもかかわらず、その後に自社の顧客である食品製造業者等からやり直しの依頼があったことを理由として、令和4年4月から令和5年10月までの間、下請事業者に対し、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、合計24,600回のデザインのやり直しを無償でさせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者36名)。
⑶ 大阪シーリング印刷は、令和6年5月20日、下請事業者に対し、デザインのやり直しをさせたことによる費用に相当する額として総額984万円を支払っている。
3 勧告の概要
⑴ 大阪シーリング印刷は、次の事項を取締役による決定により確認すること。
ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第2項第4号の規定に違反するものであること
イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後に給付をやり直させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと
⑵ 大阪シーリング印刷は、今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後に給付をやり直させることにより、下請事業者の利益を不当に害することがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
⑶ 大阪シーリング印刷は、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後に給付をやり直させることにより、下請事業者に生じた費用相当額を、下請事業者に対し支払ったこと
イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置
⑷ 大阪シーリング印刷は、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後に給付をやり直させることにより、下請事業者に生じた費用相当額を、下請事業者に対し支払ったこと
イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置
⑸ 大阪シーリング印刷は、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(令和6年6月19日)大阪シーリング印刷株式会社に対する勧告について(568 KB)
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問い合わせ先
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所下請課
電話 06-6941-2176(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
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