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(令和6年6月12日)「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」の成立について

(令和6年6月12日)「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」の成立について

 

令和6年6月12日

公正取引委員会


 スマートフォンが急速に普及し、国民生活や経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なソフトウェア(モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン。これらを総称して「特定ソフトウェア」という。)について、セキュリティの確保等を図りつつ、競争を通じて、多様な主体によるイノベーションが活性化し、消費者がそれによって生まれる多様なサービスを選択できその恩恵を享受できるよう、競争環境の整備を行うため、本年4月26日に国会に提出した「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案」は、本日の参議院本会議において可決、成立した。


1 国会の審議状況

第213回国会

 令和6年5月15日 衆議院 経済産業委員会  趣旨説明

     5月17日 衆議院 経済産業委員会  質疑

     5月22日 衆議院 経済産業委員会  質疑・採決

     5月23日 衆議院   本会議    採決


     6月 4日 参議院 経済産業委員会  趣旨説明

     6月 6日 参議院 経済産業委員会  質疑

     6月11日 参議院 経済産業委員会  質疑・採決

     6月12日 参議院   本会議        採決


2 法律の概要(別紙1及び別紙2参照)

(1)規制対象事業者の指定

 公正取引委員会は、特定ソフトウェアの提供等を行う事業者のうち、特定ソフトウェアの種類ごとに政令で定める一定規模以上の事業を行う者を規制対象事業者として指定する(指定を受けた事業者を「指定事業者」という。)。

(2)禁止事項及び遵守事項の整備
 特定ソフトウェアを巡る競争上の課題に対応するため、指定事業者に対して、一定の行為の禁止(禁止事項)や、一定の措置を講ずる義務付け(遵守事項)を定める。
(3)規制の実効性確保のための措置
 指定事業者による規制の遵守状況に関する報告、関係事業者による情報提供、関係省庁との連携、公正取引委員会の調査権限や違反を是正するための命令、課徴金納付命令(算定率20%)等の規定を整備する。

3 施行期日

 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(ただし、一部の規定を除く。)。

関連ファイル

(印刷用)(令和6年6月12日)「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」の成立についてpdfダウンロード(57 KB)

(別紙1)法律概要(1枚)pdfダウンロード(149 KB)

(別紙2)法律概要(8枚)pdfダウンロード(469 KB)

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局総務課
デジタル市場企画調査室
電話 03-3581-5773(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp

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