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(令和6年6月20日)令和5年度における沖縄地区の景品表示法の運用状況等

(令和6年6月20日)令和5年度における沖縄地区の景品表示法の運用状況等

令和6年6月20日
内閣府沖縄総合事務局
総務部公正取引課
消費者庁

 消費者庁は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めている。
 公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任され、必要な調査を行うとともに、相談への対応、講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
 令和5年度における沖縄地区の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。

第1 景品表示法違反事件の処理状況

1 概況

 景品表示法違反被疑事件については、内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引課(以下「沖縄公正取引課」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ、消費者庁が、違反事業者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか、違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
 令和5年度における景品表示法の事件処理件数は、課徴金納付命令が1件、指導が1件であった(令和5年度の主要な処理事件は別紙参照)。240620_okinawa_keihyo_1

2 表示事件

 令和5年度に処理した表示事件は2件で、その内訳は優良誤認(景品表示法第5条第1号)が2件であった。
 また、「養力(ようりき)珪素(けいそ)」と称する食品に係る不当表示について、消費者庁が課徴金納付命令(2464万円)を行った。240620_okinawa_keihyo_2

3 景品事件

 令和5年度に処理した景品事件はなかった。

4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置

 消費者庁は、①事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をするとともに、②事業者が当該措置を講じていないと認めるときは、必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
 令和5年度に沖縄公正取引課及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が行った指導は1件であった。

第2 景品表示法の普及・啓発活動等

1 景品表示法に関する相談

 令和5年度に受け付けた相談件数は53件であった。具体的な相談内容としては、①景品類を提供する際の取引価額や提供限度額に関する相談、②商品の表示に関する相談、③ショッピングモール等における共同懸賞に関する相談、④地方自治体が行う地域振興のための催事における景品表示法上の考え方等が挙げられる。

2 景品表示法に関する講師派遣等

 令和5年度は、沖縄県中頭郡読谷村(令和5年7月)及び那覇市(令和6年2月)において、事業者向けの講習会(景品表示法説明会)を開催した。また、事業者団体が開催する講習会や大学の講義に計7回(事業者団体:1回、大学:6回)講師を派遣した。

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 那覇市における講習会の様子

3 関係行政機関との連携

 「景品表示法ブロック会議(九州・沖縄ブロック)」(令和5年5月及び11月)に参加し、景品表示法違反被疑事件への厳正な対応等について情報共有を図った。
また、ハム・ソーセージ類公正取引協議会が主催する定時総会(令和5年5月)、沖縄県観光おみやげ品公正取引協議会が主催する通常総会(同年6月)及び観光土産品認定審査会・試買検査会(令和6年2月)並びに全国公正取引協議会連合会が主催する「公正取引協議会地方ブロック連絡会議(九州・沖縄ブロック)」(令和5年11月)に出席して意見交換を行うなど、業界団体との連携による事業者の適正な表示の促進に努めた。

関連ファイル

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問い合わせ先

内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引課
電話 098-866-0049(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/okinawa/

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