令和6年6月20日
公正取引委員会事務総局
東北事務所
消費者庁
消費者庁は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任され、必要な調査を行うとともに、相談への対応、講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
令和5年度における東北地区(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の6県)の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。
第1 景品表示法違反被疑事件の処理状況
1 概況
景品表示法違反被疑事件については、公正取引委員会事務総局東北事務所(以下「東北事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ、消費者庁が、違反行為をした事業者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか、違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
令和5年度における景品表示法の事件処理件数は、指導が計3件であった(令和5年度の指導事件は別紙参照)。
(注)景品事件については課徴金納付命令の対象となっていない。
2 表示事件
令和5年度に処理した表示事件は3件であった。
違反行為類型別の内訳をみると、優良誤認(景品表示法第5条第1号)が2件、有利誤認(同条第2号)が2件であった。
3 景品事件
令和5年度に処理した景品事件はなかった。
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置
消費者庁は、①事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をするとともに、②事業者が当該措置を講じていないと認めるときは、必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
令和5年度に東北事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が行った指導は3件(事件処理件数ベース)であった。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
令和5年度に受け付けた相談件数は148件であった。
具体的な相談内容としては、①景品類の提供限度額に関する相談、②商品の効能・性能の表示に関する相談、③商品又は役務の価格等の取引条件の表示に関する相談等が挙げられる。
2 景品表示法に関する講師派遣等
令和5年度において、秋田市(令和5年9月)において、事業者向けの講習会(景品表示法セミナー)を開催した。
また、消費者団体等からの依頼に応じ、仙台市(計4回)、山形県東田川郡三川町、福島市、福島県郡山市(オンライン開催)、同県いわき市及び同県相馬郡飯舘村において開催されたセミナー(消費者セミナー)に計9回講師を派遣するなどした。
(令和5年11月 山形県東田川郡三川町において行われた消費者セミナーの様子)
3 関係行政機関との連携
消費者庁が主催する「景品表示法ブロック会議(北海道・東北ブロック)」(令和5年4月及び11月)に参加し、景品表示法等の取組状況や課題等について情報共有を図るとともに、仙台市において開催された「東北ブロック食品表示連絡会議」(同年6月及び12月)に参加し、不適切な食品表示に関する監視強化を図るなど、東北地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
また、全国公正取引協議会連合会が主催する「公正取引協議会地方ブロック連絡会議(北海道・東北ブロック)」(令和5年11月)及び山形県観光土産品公正取引協議会が主催する認定審査会・試買検査会(令和6年3月)に出席して意見交換等を行い、業界団体との連携による事業者の適正な表示の促進に努めた。
関連ファイル
(印刷用)(令和6年6月20日)令和5年度における東北地区の景品表示法の運用状況等
(284 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局東北事務所取引課
電話 022-225-7095(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/tohoku/