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(令和6年3月5日)株式会社エスイーライフに対する景品表示法に基づく措置命令について

(令和6年3月5日)株式会社エスイーライフに対する景品表示法に基づく措置命令について

令和6年3月5日

消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、株式会社エスイーライフ(以下「エスイーライフ」といいます。)に対し、同社が供給する家庭用蓄電池及びその導入に伴う施工に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局中部事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。

1 違反行為者の概要

名   称 株式会社エスイーライフ(法人番号4180001129288)
所 在 地 名古屋市中川区高畑一丁目238番地ESPACE・UN4B
代 表 者 代表取締役 近藤 貴士
設立年月  平成29年9月
資 本 金    500万円(令和6年3月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象商品及び対象役務

家庭用蓄電池(以下「本件商品」という。)及びその導入に係る施工(以下「本件役務」という。)

(2) 対象表示

ア 表示の概要

 (ア) 表示媒体

別表1及び別表2「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体

 (イ) 表示期間

別表1及び別表2「表示日」欄記載の表示日

 (ウ) 表示内容(表示例:別紙1ないし別紙5)

a 例えば、令和5年3月10日、同月16日、同月23日、同年4月10日、同月17日、同月24日及び同年5月8日に、「エコでんち」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)において、「エコでんちはおかげ様で家庭用蓄電池販売店 3冠 達成!」、「家庭用蓄電池購入後の保証・アフターサポート満足度 第1位」、「ネットで安心して蓄電池の購入ができるショップ 第1位」及び「家庭用蓄電池購入口コミ評判 第1位」と表示するなど、別表1「表示日」欄記載の日に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、エスイーライフが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品(以下「同種商品」という。)並びにエスイーライフが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務(以下「同種役務」という。)に関する「保証・アフターサポート満足度」、「ネットで安心して蓄電池の購入ができるショップ」及び「口コミ評判」の3項目(以下「本件3項目」という。)につき、実際に利用したことがある者又は知見等を有する者を対象にそれぞれ調査した結果において、エスイーライフが販売する本件商品及びエスイーライフが提供する本件役務に係る本件3項目の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。

b 令和5年3月10日、同月16日、同月23日、同年4月10日、同月17日、同月24日及び同年5月8日に、例えば、自社ウェブサイトの「エコでんちの強み」と称するウェブページにおいて、「施工実績 12,000件突破」等と表示するなど、別表2「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、エスイーライフが過去に販売した本件商品及びエスイーライフが過去に提供した本件役務に係る契約件数(太陽光発電に係る契約件数を含む。以下同じ。)が1万2000件以上であるかのように示す表示をしていた。

イ 実際

(ア) 前記ア(ウ)aの表示について、エスイーライフが委託した事業者による調査は、本件3項目について、回答者に対し、エスイーライフが販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品並びにエスイーライフが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務について実際に利用したことがある者か又は知見等を有する者かを確認することなく、エスイーライフ及び特定9事業者(当該委託を受けた事業者が、同種商品を販売し、同種役務を提供する事業者の中から指定する9の事業者をいう。)のみを任意に選択して対比し、各事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、それぞれ客観的な調査に基づくものではなかった。また、前記ア(ウ)aの表示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用しているものではなかった。

(イ) 前記ア(ウ)bの表示について、エスイーライフが過去に販売した本件商品及びエスイーライフが過去に提供した本件役務に係る契約件数は1800件程度であって、1万2000件を大きく下回るものであった。

(3) 命令の概要

ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、本件商品及び本件役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知すること。

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(令和6年3月5日)株式会社エスイーライフに対する景品表示法に基づく措置命令についてpdfダウンロード(18,095 KB)

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
 電話 03-3507-9239
 ホームページ https://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局中部事務所取引課
 電話 052-961-9423
 ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/chubu/

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