令和6年3月6日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、ティーライフ株式会社(以下「ティーライフ」といいます。)に対し、同社が供給する「メタボメ茶」と称する食品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局中部事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を発出しました。
1 違反行為者の概要
名 称 ティーライフ株式会社(法人番号3080001013429)
所 在 地 静岡県島田市牛尾118番地
代 表 者 代表取締役 西上 節也
設立年月 昭和58年8月
資 本 金 3億6472万5000円(令和6年3月現在)
2 課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
「メタボメ茶」と称するポット用ティーバッグ30個入りの食品(以下「本件商品」という。)
(2) 課徴金対象行為
ア 表示媒体
株式会社ベルーナが通信販売の方法により販売する商品に同梱して配布した冊子(以下「ベルーナの商品同梱冊子」という。)
イ 課徴金対象行為をした期間
平成30年4月3日から令和元年6月24日までの間
ウ 表示内容(別紙1ないし別紙7)
例えば、平成30年4月3日から同月7日、同月9日及び同月10日に配布されたベルーナの商品同梱冊子において、「中年太り解決読本」と題し、体型が異なる2名の人物のイラストと共に、「もう一度、あの頃のスリムな私に!」、飲料の入ったティーカップの画像と共に、「漫画でわかる! 日本一※売れている中年太りサポート茶とは!?」及び「2年半で-43kg!! その方法を公開中!」等と表示するなど、別表1「配布日」欄記載の日に配布されたベルーナの商品同梱冊子において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取することにより、本件商品に含まれる成分の作用による著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
エ 実際
前記ウの表示について、消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、ティーライフに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
なお、前記ウの表示について、例えば、平成30年4月3日から同月7日、同月9日及び同月10日に配布されたベルーナの商品同梱冊子において、「※適度な運動と食事制限を取り入れた結果であり実感されない方もいらっしゃいます。」等と表示するなど、別表2「配布日」欄記載の日に配布されたベルーナの商品同梱冊子において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記ウの表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。
(3) 課徴金対象期間
平成30年4月3日から令和元年12月24日までの間
(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
ティーライフは、本件商品について、前記⑵ウの表示の裏付けとなる根拠を十分に確認することなく、前記⑵の課徴金対象行為をしていた。
(5) 命令の概要(課徴金の額)
ティーライフは、令和6年10月7日までに、1771万円を支払わなければならない。
関連ファイル
(印刷用)(令和6年3月6日)ティーライフ株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について(35,011 KB)
問い合わせ先
消費者庁表示対策課電話 03-3507-9239