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(令和6年3月7日)日産自動車株式会社に対する勧告について

(令和6年3月7日)日産自動車株式会社に対する勧告について

令和6年3月7日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、日産自動車株式会社(以下「日産自動車」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  9020001031109
名   称  日産自動車株式会社
本店所在地  横浜市神奈川区宝町2番地
代 表 者  代表執行役 内田 誠
事業の概要  自動車等の製造販売
資 本 金  6058億1373万4035円

2 違反事実の概要

⑴ 日産自動車は、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者(以下「下請事業者」という。)に対し、自社が販売する自動車の部品等の製造を委託している。
⑵ 日産自動車は、令和3年1月から令和5年4月までの間、自社の原価低減を目的に、下請代金の額から「割戻金」を差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額30億2367万6843円である(下請事業者36名)。
⑶ 日産自動車は、令和6年1月31日、下請事業者に対し、前記⑵の行為により減額した金額を支払っている。

3 勧告の概要

⑴ 日産自動車は、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
 ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること
 イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと
⑵ 日産自動車は、今後、下請法に違反することがないよう、次の行為を行うなど経営責任者を中心とする社内遵法管理体制の整備のために必要な措置を講ずること。
 ア 法務担当者による下請法の遵守状況についての定期的な監査
 イ 役員及び発注担当者に対する下請法遵守のための定期的な研修
⑶ 日産自動車は、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと
 イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置
⑷ 日産自動車は、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと
 イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置
⑸ 日産自動車は、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

4 業界団体に対する周知・啓発活動

 自動車製造業においては、近年、本件と類似の違反行為が生じ、公正取引委員会が下請法に基づく勧告を行っている。また、下請法に違反するおそれのある行為についても継続して生じており、指導等の対象ともなっている。公正取引委員会としては、このような状況を踏まえ、引き続き、自動車製造業における下請法違反行為に対し、厳正に対処していくとともに、改めて業界団体への周知等を通じた啓発活動を行っていくこととしている。
※ 令和6年3月14日、一般社団法人日本自動車工業会に対し、会員に、本件をはじめとする下請法違反行為事例を周知し、違反行為の未然防止の取組を促すことのほか、今後の価格転嫁に係る法令遵守の在り方について、原価低減要請の在り方等を検討し、業界全体の取引適正化を一層推進するよう文書により要請しました。(令和6年3月14日追記)

関連ファイル

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部

下請取引調査室 電話 03-3581-3374(直通)(1から3関係)

企業取引課   電話 03-3581-3373(直通)(4関係)

ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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