令和6年3月25日
公正取引委員会
公正取引委員会は、ニデックテクノモータ株式会社(以下「ニデックテクノモータ」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 1130001044180 |
名 称 | ニデックテクノモータ株式会社 |
本店所在地 | 京都市南区久世殿城町338番地 |
代 表 者 | 代表取締役 畑中 茂宏 |
事業の概要 | 産業用モータの製造販売 |
資 本 金 | 25億円 |
2 違反事実の概要
⑴ ニデックテクノモータは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が製造販売する産業用モータの部品の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ ニデックテクノモータは、下請事業者に対して自社等が所有する金型、木型、樹脂型、治具及び部品の製造設備(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、合計600個の金型等について、遅くとも令和4年5月1日以降、次回以降の具体的な発注時期を示せない状態になっていたにもかかわらず、下請事業者に対し、引き続き、無償で保管させるとともに金型等の現状確認等の棚卸し作業を1年間当たり2回行わせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者44名)。
⑶ ニデックテクノモータは、令和6年3月7日までに、前記600個の全ての金型等を回収又は廃棄している。
⑷ ニデックテクノモータは、下請事業者に対し、金型保管サービス提供事業者の価格例等を提示して協議を行った上で、令和6年3月7日までに、無償で金型等を保管させるとともに棚卸し作業を行わせたことによる費用に相当する額として総額1812万4480円を支払っている。
3 勧告の概要
⑴ ニデックテクノモータは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
イ 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと
⑵ ニデックテクノモータは、今後、下請法に違反することがないよう、次の対応を採るなど社内遵法管理体制の整備のために必要な措置を講ずること。
ア 法務担当者による下請法の遵守状況についての定期的な監査
イ 役員及び発注担当者に対する下請法遵守のための定期的な研修
⑶ ニデックテクノモータは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 下請事業者に対し、自己のために提供させていた役務に要した費用相当額を支払ったこと
イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置
⑷ ニデックテクノモータは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 下請事業者に対し、自己のために提供させていた役務に要した費用相当額を支払ったこと
イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置
⑸ ニデックテクノモータは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(令和6年3月25日)ニデックテクノモータ株式会社に対する勧告について(270 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所下請課
電話 06-6941-2176(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
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