令和6年5月28日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、中国電力株式会社(以下「中国電力」といいます。)に対し、同社が供給する家庭用の電気の小売供給のうち、「ぐっとずっと。プラン スマートコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供給及び「ぐっとずっと。プラン シンプルコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供給の各役務の取引に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令(別添参照)を発出しました。
1 違反行為者の概要
名 称 中国電力株式会社(法人番号4240001006753)
所 在 地 広島市中区小町4番33号
代 表 者 代表取締役 中川 賢剛
設立年月 昭和26年5月
資 本 金 1970億2440万円(令和6年5月現在)
2 課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る役務
「ぐっとずっと。プラン スマートコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供給(以下「スマートコース」という。)及び「ぐっとずっと。プラン シンプルコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供給(以下「シンプルコース」といい、これらを併せて「本件2役務」という。)の各役務のうち、別表1「役務」欄記載のスマートコース(以下「特定スマートコース」という。)及びシンプルコース(以下「特定シンプルコース」といい、これらを併せて「特定本件2役務」という。)の各役務
(2) 課徴金対象行為
ア 表示媒体
自社ウェブサイト及び「ぐっとずっと。Eサービスガイドブック」と称するパンフレット(以下「パンフレット」という。)
イ 課徴金対象行為をした期間
令和4年4月1日から令和5年1月12日までの間
ウ 表示内容(表示例:別紙1ないし別紙4)
(ア) スマートコース
例えば、令和4年4月1日から同年6月19日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「ご家庭のお客様に最も多くご契約いただいている『従量電灯A』よりも、1年間で約1,200円 ※1 おトクになる新コースです。 ※2 」、「電気のご使用量が比較的少なく、時間帯を気にせずに電気をご使用になりたいお客さま(月平均ご使用電力量400kWh以下)におすすめです。」等と表示するなど、別表2「表示期間又は配布期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、少なくとも月平均の使用電力量が400kWh以下の場合のスマートコースの電気料金は「従量電灯A」と称する電気料金を適用する電気の小売供給(以下「従量電灯A」という。)の電気料金より安価であるかのように表示していた。
(イ) シンプルコース
例えば、令和4年4月1日から同月27日までの間、パンフレットにおいて、「『従量電灯A』で電気をたくさん使うご家庭なら年間約10,000円おトクに!※2」、「ご家族が多いご家庭や、昼間は家にいることが多いお客さまなど、ご使用量が月平均400kWhを超えるお客さまにおすすめです。」等と表示するなど、別表3「表示期間又は配布期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、少なくとも月平均の使用電力量が400kWhを超える場合のシンプルコースの電気料金は従量電灯Aの電気料金より安価であるかのように表示していた。
エ 実際
前記ウの表示について、令和4年4月1日から令和5年1月12日までの間において本件2役務に適用される燃料費調整額が従量電灯Aに適用される燃料費調整額を上回るため、スマートコースにおいて月平均の使用電力量が400kWh以下の場合であってもスマートコースの電気料金が、また、シンプルコースにおいて月平均の使用電力量が400kWhを超える場合であってもシンプルコースの電気料金が、それぞれ、従量電灯Aの電気料金より安価にならない場合があった。
(3) 課徴金対象期間
(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
(5) 命令の概要(課徴金の額)
関連ファイル
(印刷用)(令和6年5月28日)中国電力株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について(3,931 KB)
問い合わせ先
消費者庁表示対策課
電話 03-3507-9239
ホームページ https://www.caa.go.jp/