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(令和6年5月30日)株式会社那覇直葬センターに対する景品表示法に基づく措置命令について

(令和6年5月30日)株式会社那覇直葬センターに対する景品表示法に基づく措置命令について

令和6年5月30日
消費者庁
公正取引委員会
内閣府沖縄総合事務局

 

 消費者庁は、本日、株式会社那覇直葬センター(以下「那覇直葬センター」といいます。)に対し、同社が供給する「直葬プラン」又は「火葬プラン」と称する葬儀サービスに係る表示について、消費者庁及び内閣府沖縄総合事務局の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。

1 違反行為者の概要

名   称 株式会社那覇直葬センター(法人番号 7360001030755)
所 在 地 那覇市曙一丁目14番4号
代 表 者 代表取締役 宮里 勇輝
設立年月  令和4年7月
資 本 金   300万円(令和6年5月現在)

2 措置命令の概要

⑴ 対象役務

「直葬プラン」又は「火葬プラン」と称する葬儀サービス(以下「本件役務」という。)

⑵ 対象表示

ア 表示の概要

 (ア) 表示媒体

a 日刊新聞紙に折り込んだチラシ

b 「那覇直葬センター」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)

 (イ) 表示期間

a 日刊新聞紙に折り込んだチラシ

 令和5年3月4日、同月18日、同年5月20日、同月27日、同年6月10日及び同月24日

b 自社ウェブサイト

 令和5年4月25日から同年5月11日までの間

 (ウ) 表示内容

a 日刊新聞紙に折り込んだチラシ(表示例:別紙1)

  例えば、仏具がある部屋に安置された棺の写真、合掌する複数の人物の写真及び供花がある部屋に安置された棺の写真と共に、「直葬」、「火葬プラン 77,000円(税込)」等と、別表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件役務の提供に当たって、個室で遺体と面会する場合(当該個室に供花又は仏具を置く場合を含む。)でも7万7000円以外に追加料金が発生しないかのように表示していた。

b 自社ウェブサイト(別紙2)

  「直葬プラン 70,000円(税別) 77,000円(税込)」及び「通常価格 180,000円(税込198,000円)」と表示することにより、あたかも、「通常価格」と称する価額は、那覇直葬センターにおいて本件役務について通常提供している価格であり、実際の提供価格が当該通常提供している価格に比して安いかのように表示していた。

イ 実際

(ア)   前記ア(ウ)aの表示について、個室で遺体と面会する場合には個室の料金が追加で発生し、加えて、当該個室に供花又は仏具を置く場合には供花又は仏具の料金が追加で発生するものであった。

(イ)   前記ア(ウ)bの表示について、「通常価格」と称する価額は、那覇直葬センターにおいて本件役務について提供された実績のないものであった。

⑶ 命令の概要

ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、本件役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知すること。

イ  再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

ウ  今後、同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

(印刷用)株式会社那覇直葬センターに対する景品表示法に基づく措置命令について(令和6年5月30日) pdfダウンロード(4,577 KB)

【本件に対する問合せ先】

消費者庁表示対策課 
電    話 03(3507)9239
ホームページ https://www.caa.go.jp/

内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引課 
電    話 098(866)0049
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/okinawa/

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