令和6年10月23日
公正取引委員会
公正取引委員会は、ナイス株式会社(以下「ナイス」という。)に対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、ナイスに対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 2020001037946 |
名 称 | ナイス株式会社 |
本店所在地 | 横浜市鶴見区鶴見中央四丁目33番1号 |
代 表 者 | 代表取締役 津戸 裕徳 |
事業の概要 | 建築資材の製造販売等 |
資 本 金 | 244億3362万1809円 |
2 違反事実の概要
⑴ ナイスは、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する又は製造を請け負う建築資材の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ ナイスは、令和4年11月から令和6年5月までの間、次のア及びイの行為により、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額2320万1649円である(下請事業者34名)。
ア 「仕入割引」(注)の額を下請代金の額から差し引いていた。
イ 「リベート」(注)の額を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。
(注)ナイスが下請代金を減額する際に用いていた減額の名称
⑶ ナイスは、令和6年10月9日、下請事業者に対し、前記⑵の行為により減額した金額を支払っている。
3 勧告の概要
⑴ ナイスは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること
イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと
⑵ ナイスは、今後、下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者等に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
⑶ ナイスは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと
イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置
⑷ ナイスは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと
イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置
⑸ ナイスは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(令和6年10月23日)ナイス株式会社に対する勧告について(250 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/