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(令和6年10月28日)「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令(案)」等に対する意見募集について

(令和6年10月28日)「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令(案)」等に対する意見募集について

令和6年10月28日
公正取引委員会


 「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」(令和6年法律第58号)が、令和6年6月に成立、公布されました。
 公正取引委員会では、同年12月19日の本法の一部施行に伴い必要となる関係政令等を整備するため、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令(案)」(別紙1)及び「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則(案)」(別紙2)を作成しました。
 つきましては、本件について、後記のとおり関係各方面から意見を募集いたします。

1 意見募集対象

⑴ 「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令(案)」(別紙1)
⑵ 「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則(案)」(別紙2)

2 資料入手方法

⑴ 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
⑵ 公正取引委員会のホームページに掲載

3 意見提出方法

 住所、氏名(法人又は団体の場合は、主たる事業所の所在地、名称及び意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理いたしかねますので、その旨御了承願います。

<電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォームの場合>
 電子政府の総合窓口「e-Gov」(URL:https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)画面中の「意見募集案件」の「「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令(案)」等に対する意見募集について」から、意見募集要領等を確認後、「意見入力へ」のボタンをクリックし、意見入力画面から提出を行ってください。

<電子メールの場合>
 電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。
 添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受理いたしかねますので、その旨御了承願います。

 電子メールアドレス:platform2019-○-jftc.go.jp
  (迷惑メール防止のため、アドレス中の「@」を「-○-」としております。メール送信の際には「@」に置き換えて利用してください。)
  (注)メールの件名を「スマホ法政令・規則に対する意見」と明記してください。

<郵送の場合>
 〒100-8987
  東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
  公正取引委員会事務総局経済取引局総務課デジタル市場企画調査室
  スマホ法政令・規則パブリックコメント 宛て

4 意見提出期限

 令和6年11月26日(火)23:59必着

5 意見提出上の注意

 寄せられた意見につきましては、住所、氏名、電話番号及び電子メールアドレスを除き、公表することがあります。公表に当たっては、意見提出者の属性(職業又は業種)を付記する予定ですので、団体の意見か個人の意見かを明記の上、提出してください。
 また、意見に対して個別に回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
 なお、御記入いただいた住所、氏名、電話番号及び電子メールアドレスは、御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり、この連絡以外の目的では利用いたしません。

関連ファイル

(令和6年10月28日)「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令(案)」等に対する意見募集についてpdfダウンロード(115 KB)

(別紙1)「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令(案)」pdfダウンロード(50 KB)

(別紙2)「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則(案)」pdfダウンロード(281 KB)

問い合わせ先

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局総務課デジタル市場企画調査室
電話 03-3581-5773(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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