令和7年4月21日
公正取引委員会
公正取引委員会は、佐藤商事株式会社(以下「佐藤商事」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第4号(返品の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、佐藤商事に対して勧告を行った。
また、下請法第4条第1項第2号(下請代金の支払遅延の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、勧告と併せて指導を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 8010001034807 |
名 称 | 佐藤商事株式会社 |
本店所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 |
代 表 者 | 代表取締役 野澤 哲夫 |
事業の概要 | 金属製品、電子部材、機械、工具、雑貨、貴金属宝飾品、建設資材等の販売及び輸出入 |
資 本 金 | 13億2136万8450円 |
2 勧告の概要等
⑴ 違反事実の概要
ア 佐藤商事は、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する金属製品等の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
イ(ア) 佐藤商事は、下請事業者に対し、下請事業者から商品を受領した後、当該商品に係る品質検査を行っていないにもかかわらず、当該商品に瑕疵があることを理由として、令和5年2月から令和6年4月までの間、当該商品を引き取らせていた。
(イ) 返品した商品の下請代金相当額は、総額1434万5140円である(下請事業者19名)。
ウ 佐藤商事は、前記イの行為について、令和7年1月31日、下請事業者に対し、返品した商品の下請代金相当額を支払っている。
⑵ 勧告の概要
ア 佐藤商事は、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
(ア) 前記⑴イ(ア)の行為が下請法第4条第1項第4号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
(イ) 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者から商品を受領した後、下請事業者に当該商品を引き取らせないこと
イ 佐藤商事は、今後、下請法第4条第1項第4号の規定に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
ウ 佐藤商事は、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
(ア) 前記⑴ウの対応を採ったこと
(イ) 前記ア及びイに基づいて採った措置
エ 佐藤商事は、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
(ア) 前記⑴ウの対応を採ったこと
(イ) 前記アからウまでに基づいて採った措置
オ 佐藤商事は、前記アからエまでに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
3 指導の概要等
⑴ 違反事実の概要
ア 佐藤商事は、下請事業者に対し、令和5年3月から令和6年2月までの間、最長で納品締切から5か月後に下請代金を支払う支払制度を採っていたため、下請事業者から商品を受領した後60日以内に下請代金を支払っていなかった。
この支払遅延による遅延利息の額は、総額3277万3102円である(下請事業者81名)。
イ 佐藤商事は、令和7年1月31日、下請事業者に対し、当該遅延利息の額を支払っている。
⑵ 指導の概要
今後、前記⑴と同様の行為を行わないこと。
⑶ 佐藤商事は、前記⑵に基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(令和7年4月21日)佐藤商事株式会社に対する勧告等について(298 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
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