令和7年8月7日
公正取引委員会
公正取引委員会は、岩機ダイカスト工業株式会社(以下「岩機ダイカスト工業」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第4号(返品の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、岩機ダイカスト工業に対して勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 9370801000624 |
名 称 | 岩機ダイカスト工業株式会社 |
本店所在地 | 宮城県亘理郡山元町坂元字町68番地 |
代 表 者 | 代表取締役 齋藤 明彦 |
事業の概要 | アルミダイカスト製品等の製造販売 |
資 本 金 | 2億円 |
2 違反事実の概要
⑴ 岩機ダイカスト工業は、個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が製造を請け負うアルミダイカスト製品等(以下「製品」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。
⑵ア 岩機ダイカスト工業は、下請事業者から製品を受領した後、品質検査をロット単位の抜取りの方法により行っていたが、あらかじめ当該製品に瑕疵があった場合の引取りの条件について下請事業者と合意していないにもかかわらず、受領した合格ロット中の製品に、直ちに発見することができる瑕疵があったことを理由として、令和5年4月から令和7年1月までの間、下請事業者に対し、当該製品を引き取らせていた。
イ 岩機ダイカスト工業は、下請事業者に対し、前記アの製品を引き取らせるに当たり、当該製品の受領から下請事業者による引取りまでの間に要した当該製品に係る加工費等の費用を負担させていた。
ウ 返品した製品の下請代金相当額及び加工費等の額は、総額815万5630円である(下請事業者16名)。
3 勧告の概要
⑴ 岩機ダイカスト工業は、下請事業者に対し、返品した製品について、速やかに次の対応を採ること。
ア 返品後再び引き取ることができる製品を再び引き取り、その下請代金相当額を支払うこと
イ 返品後再び引き取ることができない製品の下請代金相当額を支払うこと
ウ 返品するに当たり、返品に付随して下請事業者に負担させた加工費等の額を支払うこと
⑵ 岩機ダイカスト工業は、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2⑵アの行為が下請法第4条第1項第4号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせないこと
⑶ 岩機ダイカスト工業は、今後、下請法第4条第1項第4号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
⑷ 岩機ダイカスト工業は、前記⑴から⑶までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
⑸ 岩機ダイカスト工業は、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。
⑹ 岩機ダイカスト工業は、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(令和7年8月7日)岩機ダイカスト工業株式会社に対する勧告について(613 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局東北事務所下請課
電話 022-225-8420(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
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