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(令和7年12月25日)株式会社プライムポリマーによる住友化学株式会社のポリプロピレン及び直鎖状低密度ポリエチレンの製造販売事業の吸収分割に関する報告等の要請(第2次審査の開始)及び第三者からの意見聴取について

(令和7年12月25日)株式会社プライムポリマーによる住友化学株式会社のポリプロピレン及び直鎖状低密度ポリエチレンの製造販売事業の吸収分割に関する報告等の要請(第2次審査の開始)及び第三者からの意見聴取について

令和7年12月25日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、株式会社プライムポリマー(法人番号4010401057155)(以下「プライムポリマー」という。)による住友化学株式会社(法人番号2010001071327)(以下「住友化学」という。)のポリプロピレン及び直鎖状低密度ポリエチレンの製造販売事業の吸収分割(以下「本件統合」という。)について、プライムポリマー及び住友化学から独占禁止法の規定に基づく計画届出書の提出を受け、本件統合が競争に与える影響について審査を行ってきたところ、より詳細な審査が必要であると認められたことから、本日、プライムポリマー及び住友化学に対し、同法第15条の2第4項の規定において読み替えて準用する同法第10条第9項の規定に定める報告等を求めた。また、本件統合が競争に与える影響について、第三者からの意見書を受け付けることとした(意見書提出の要領等は別紙参照)。

 なお、当委員会が本件統合について報告等の要請を行ったことは、本件統合が独占禁止法上問題となることを意味するものではない。


(注)本件統合は、三井化学株式会社と出光興産株式会社の合弁会社であるプライムポリマーが、住友化学が営むポリプロピレン及び直鎖状低密度ポリエチレンの製造販売事業を吸収分割によって取得するとともに、その対価として住友化学に対してプライムポリマーの株式を交付することによって、実行される。

1 意見書提出の要領

 住所、氏名(法人又は団体の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、郵送・電子メールのいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理いたしかねますので、その旨御了承願います。

 意見書には、本件統合が競争に与える影響について、できるだけ具体的に記載してください。


   [意見書提出先]

  公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課

  〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-3 虎ノ門アルセアタワー

  電子メールアドレス po_2025-○-jftc.go.jp

(迷惑メール等防止のため、アドレス中の「@」を「-○-」としております。メール送信の際には、「@」に置き換えて利用してください。)

   [意見書提出期限]

  令和8年1月26日(月)必着


2 意見書の取扱い

 寄せられた意見書については、本件審査のためにのみ使用いたします。また、寄せられた意見書に対して回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
 なお、御記入いただいた住所、氏名(法人又は団体の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び意見提出者の氏名)及び連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)については、頂いた御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のためにのみ利用するものであり、この連絡以外の目的では利用しません。



3 関連ファイル

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