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(令和7年12月4日)南日本運輸倉庫株式会社に対する勧告について

(令和7年12月4日)南日本運輸倉庫株式会社に対する勧告について

令和7年12月4日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、南日本運輸倉庫株式会社(以下「南日本運輸倉庫」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、南日本運輸倉庫に対して勧告を行った。 

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  6011201005310
名   称  南日本運輸倉庫株式会社
本店所在地  東京都中野区中野四丁目4番11号
代 表 者  代表取締役 大園 圭一郎
事業の概要  一般貨物運送事業、倉庫業等
資 本 金  7400万円

2 違反事実の概要

⑴ 南日本運輸倉庫は、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が荷主から請け負う食品の運送の全部又は一部を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。

⑵ 南日本運輸倉庫は、令和6年6月から令和7年9月までの間、次のア及びイの行為により、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額1896万4276円である(下請事業者6名)。
ア 「元請管理手数料」等の額を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。
イ 前記アの額を自社の指定する金融機関口座に振り込ませる方法で支払わせた際に、振込手数料を支払わせていた。

⑶ 南日本運輸倉庫は、令和7年10月24日、下請事業者に対し、前記⑵の行為により減額した額を支払っている。

3 勧告の概要

⑴ 南日本運輸倉庫は、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと

⑵  南日本運輸倉庫は、今後、下請法第4条第1項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者等に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。

⑶ 南日本運輸倉庫は、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと
イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置

⑷ 南日本運輸倉庫は、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと
イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置

⑸ 南日本運輸倉庫は、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

(印刷用)(令和7年12月4日)南日本運輸倉庫株式会社に対する勧告についてpdfダウンロード(422 KB)

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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