令和7年12月5日
公正取引委員会
公正取引委員会は、株式会社ZWEI(以下「ZWEI」という。)に対して調査を行ってきたところ、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という。)第3条第1項(取引条件の明示義務)の規定に違反する事実が認められたので、本日、フリーランス・事業者間取引適正化等法第8条第1項の規定に基づき、ZWEIに対して勧告を行った。
1 違反行為者の概要
| 法 人 番 号 | 2010001050685 |
| 名 称 | 株式会社ZWEI |
| 本店所在地 | 東京都中央区銀座五丁目9番8号 |
| 代 表 者 | 代表取締役 橋爪 みずほ |
| 事業の概要 | 結婚相手紹介サービス |
| 資 本 金 | 4億6237万円 |
2 違反事実の概要
⑴ ZWEIは、個人であって従業員を使用しない事業者(以下「特定受託事業者」という。)に対し、会員同士のお見合いの日程調整、会員からの結婚相談に係るカウンセリング、「婚活パーティー」と称するイベントの司会及びマーケティングに係るコンテンツ等の制作等の業務を委託している(以下、これらの委託を「本件業務委託」と総称する。)。
⑵ ZWEIは、令和6年11月1日から令和7年4月30日までの間、特定受託事業者134名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項(フリーランス・事業者間取引適正化等法第3条第1項に規定するものをいう。以下「明示事項」という。)を、書面又は電磁的方法により当該事業者に対し明示しなかった。
3 勧告の概要
⑴ ZWEIは、フリーランス・事業者間取引適正化等法を遵守する体制を確立するため、次の措置を講ずること。
ア 次の事項を取締役会の決議により確認すること
(ア) 前記2⑵の行為が、フリーランス・事業者間取引適正化等法第3条第1項の規定に違反するものであること
(イ) 今後、特定受託事業者に対し業務委託をした場合に、直ちに、明示事項を、書面又は電磁的方法により当該特定受託事業者に対し明示すること
イ 今後、特定受託事業者に対し業務委託をした場合に、直ちに、明示事項を、書面又は電磁的方法により当該特定受託事業者に対し明示することについて、自社の役員及び従業員に対するフリーランス・事業者間取引適正化等法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること
⑵ ZWEIは、前記⑴に基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
⑶ ZWEIは、前記⑴及び⑵に基づいて採った措置を取引先特定受託事業者に通知すること。
⑷ ZWEIは、前記⑴から⑶までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(令和7年12月5日)株式会社ZWEIに対する勧告について
(844 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部フリーランス取引適正化室
電話 03-3581-5479(直通)
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