令和7年12月8日
公正取引委員会
中小企業庁
公正取引委員会は、株式会社スニック(以下「スニック」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第5号(買いたたきの禁止)及び第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、前各項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第2項及び第3項の規定に基づき、スニックに対して勧告を行った。
本件は、中小企業庁がスニックに対して調査を行い、令和7年11月6日に、中小企業庁長官が下請法第6条の規定に基づき公正取引委員会に対して措置請求(注)を行った事案である。
(注)中小企業庁長官が、下請法第4条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、下請法の規定に従い適当な措置を採るべきことを求めること。1 違反行為者の概要
| 法 人 番 号 | 2080401016338 |
| 名 称 | 株式会社スニック |
| 本店所在地 | 静岡県磐田市東平松1403番地 |
| 代 表 者 | 代表取締役 檜原 作二 |
| 事業の概要 | 自動車用部品等の製造 |
| 資 本 金 | 1億1000万円 |
2 違反事実の概要
⑴ スニックは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が製造を請け負う自動車用部品等(以下「本件製品」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。
⑵ スニックは、遅くとも令和6年3月以降、下請事業者に製造を委託した本件製品318製品について、量産が終了し、発注数量が大幅に減少して1個当たりの製造に要する費用が大幅に増加することが明らかであったにもかかわらず、下請事業者と単価の見直しについて協議することなく、一方的に量産時の発注数量を前提とした単価で下請代金の額を定めた(下請事業者10名)。
⑶ スニックは、下請事業者に対して自社が所有する金型又は治具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和6年3月以降、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計880個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者14名)。
⑷ スニックは、下請事業者に対し、協議を行い見積書を徴収した上で、令和7年10月21日までに、総額841万9937円を支払っており、これは無償で金型等を保管させていたことによる費用に相当する額の一部の支払と認められる(下請事業者14名)。
3 勧告の概要
⑴ スニックは、下請事業者に製造を委託した本件製品318製品に係る下請代金の額について、下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い額ではない額まで、公正取引委員会の確認を得た上で、令和6年3月の下請取引の発注分にまで遡って引き上げること。
⑵ スニックは、下請事業者に対し、無償で金型等を保管させたことによる費用に相当する額のうち、令和7年10月21日までに下請事業者に支払った額を除いた額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。
⑶ スニックは、次の事項を取締役において確認すること。
ア(ア) 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第5号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
(イ) 今後、下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めないこと
イ(ア) 前記2⑶の行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
(イ) 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと
⑷ スニックは、今後、下請法第4条第1項第5号及び第2項第3号に掲げる行為に該当し、前各号の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
⑸ スニックは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を自社の従業員に周知徹底すること。
⑹ スニックは、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。
⑺ スニックは、前記⑴から⑹までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(令和7年12月8日)株式会社スニックに対する勧告について
(439 KB)
(令和7年12月8日)自動車製造業に携わる皆様へ
(283 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)〔勧告について〕
中小企業庁事業環境部取引課
電話 03-3501-1732(直通)〔措置請求について〕
ホームページ https://www.jftc.go.jp/