令和7年12月11日
公正取引委員会
公正取引委員会は、杉本電機産業株式会社(以下「杉本電機産業」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)及び第4号(返品の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、杉本電機産業に対して勧告を行った。
1 違反行為者の概要
| 法 人 番 号 | 7020001073375 |
| 名 称 | 杉本電機産業株式会社 |
| 本店所在地 | 川崎市川崎区渡田向町6番5号 |
| 代 表 者 | 代表取締役 三浦 秀人 |
| 事業の概要 | 電気設備資材等の販売 |
| 資 本 金 | 9億1950万円 |
2 違反事実の概要
⑴ 杉本電機産業は、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する電気設備資材等(以下「商品」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。
⑵ 杉本電機産業は、令和6年4月から令和7年7月までの間、次のアからエまでの額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。
減額した金額は、総額2468万9037円である(下請事業者9名)。
ア 「現金割引料」の額
イ 「割戻」の額
ウ 「達成リベート」の額
エ 「カタログ掲載費用」の額
⑶ 杉本電機産業は、下請事業者に対し、下請事業者から商品を受領した後、当該商品に係る品質検査を行っていないにもかかわらず、当該商品に瑕疵があることを理由として、令和6年4月から令和7年6月までの間、当該商品を引き取らせていた。
返品した商品の下請代金相当額は、総額12万6705円である(下請事業者4名)。
⑷ 杉本電機産業は、令和7年11月28日に、下請事業者に対し、前記⑵の減額した金額及び前記⑶の返品した商品の下請代金相当額を支払っている。
3 勧告の概要
⑴ 杉本電機産業は、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア(ア) 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
(イ) 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと
イ(ア) 前記2⑶の行為が下請法第4条第1項第4号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
(イ) 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせないこと
⑵ 杉本電機産業は、今後、下請法第4条第1項第3号及び第4号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者等に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
⑶ 杉本電機産業は、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 前記2⑷の対応を採ったこと
イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置
⑷ 杉本電機産業は、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 前記2⑷の対応を採ったこと
イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置
⑸ 杉本電機産業は、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(令和7年12月11日)杉本電機産業株式会社に対する勧告について
(354 KB)
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公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
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