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(令和7年12月12日)センコー株式会社に対する勧告について

(令和7年12月12日)センコー株式会社に対する勧告について

令和7年12月12日
公正取引委員会


 公正取引委員会は、センコー株式会社(以下「センコー」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、センコーに対して勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  5120001197793
名   称  センコー株式会社
本店所在地  大阪市北区大淀中一丁目1番30号
代 表 者  代表取締役 大越 昇
事業の概要  貨物自動車運送事業等
資 本 金  100億円

2 違反事実の概要

⑴ センコーは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、業として荷主から請け負う貨物の運送を委託している(以下この受託事業者を「本件下請事業者」という。)。

⑵ センコーは、令和4年12月から令和7年11月までの間、本件下請事業者に対し、自社が管理する施設内において、自己のために無償で荷積み及び荷卸し(以下「荷役作業」という。)並びにその他運送に附帯する業務(以下「附帯業務」という。)を行わせることにより、本件下請事業者の利益を不当に害していた(本件下請事業者17名)。

⑶ センコーは、令和4年12月から令和6年3月までの間、自社が貨物の荷積み又は荷卸しの準備を終えていなかったなど自社の都合により、本件下請事業者に対し、自社が管理する施設内において、自己のために無償で貨物の受渡しのための待機(以下「荷待ち」という。)を長時間行わせることにより、本件下請事業者の利益を不当に害していた(本件下請事業者19名)。

3 勧告の概要

⑴ センコーは、本件下請事業者に対し、前記2⑵及び⑶の行為を行わせたことによる費用に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。

⑵ センコーは、下請法を遵守する体制を確立するため、次の措置を講ずること。

 ア 次の事項を取締役会の決議により確認すること

 (ア) 前記2⑵及び⑶の行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること

 (イ) 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと

 イ 下請事業者に対し、令和4年12月1日から令和7年12月12日までの間、自社が管理する施設内において、無償で、荷役作業、附帯業務又は長時間の荷待ちをさせた事実の有無について調査し、当該事実の存在が認められた場合には、下請事業者の利益を保護するために必要な措置を講じること

 ウ 今後、下請法に違反することがないよう、次の対応を採るなど社内遵法管理体制の整備のために必要な措置を講ずること

 (ア) 法務担当者による下請法の遵守状況についての定期的な監査

 (イ) 役員及び発注担当者に対する下請法遵守のための定期的な研修

⑶ センコーは、前記⑴及び⑵に基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。  

⑷ センコーは、前記⑴から⑶までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。

⑸ センコーは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所下請課
電話 06-6941-2176(直通)

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)

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