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(令和7年12月24日)東洋電装株式会社に対する勧告について

(令和7年12月24日)東洋電装株式会社に対する勧告について

令和7年12月24日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、東洋電装株式会社(以下「東洋電装」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第4号(返品の禁止)及び第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、前各項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第2項及び第3項の規定に基づき、東洋電装に対して勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  9010401020356
名   称  東洋電装株式会社
本店所在地  東京都港区新橋二丁目10番4号
代 表 者  代表取締役 小出 潔
事業の概要  自動車用の電装部品等の製造販売
資 本 金  5億9612万5000円

2 違反事実の概要

⑴  東洋電装は、個人又は資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う自動車用の電装部品等(以下「製品」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。

⑵ア 東洋電装は、下請事業者に対し、下請事業者から製品を受領した後

(ア) 当該製品に係る受入検査(※)を行っていないにもかかわらず、当該製品に瑕疵があること等を理由として

(イ) 全数検査により合格とした当該製品に直ちに発見することができる瑕疵があることを理由として

(ウ) あらかじめロット単位での抜取検査を行う当該製品に瑕疵があった場合の引取りの条件について下請事業者と合意することなく、当該検査により合格としたロット中の当該製品に直ちに発見することができる瑕疵があることを理由として

(エ) ロット単位での抜取検査により合格としたロット中の当該製品に瑕疵がある可能性があることを理由として

令和5年12月1日から令和7年4月30日までの間、当該製品を引き取らせていた。

(※)東洋電装は、全数検査又は抜取検査といった受入検査を行う製品と受入検査を行わない製品に分類している。

イ 東洋電装は、一部の下請事業者に対し、前記アの製品を引き取らせるに当たり、返品に係る送料を負担させていた。

ウ 返品した製品の下請代金相当額及び送料の額は、総額563万20円である(下請事業者27名)。

⑶ 東洋電装は、下請事業者に対して自社が所有する金型及び治工具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和5年12月1日以降、当該金型等を用いて製造する製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計907個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者57名)。

⑷ 東洋電装は、下請事業者に対して自社が所有する金型等を貸与していたところ、遅くとも令和5年12月1日以降、当該金型等の回収に当たり、下請事業者に対し、合計221個の金型等の回収に係る費用を自己のために負担させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者16名)。

⑸ 東洋電装は、前記⑵の行為について、令和7年11月7日までに、下請事業者に対し、返品した製品の下請代金相当額及び送料を支払っている。

3 勧告の概要

⑴ 東洋電装は、下請事業者に対し、公正取引委員会の確認を得た上で速やかに次の事項を行うこと。

ア 無償で金型等を保管させたことによる費用に相当する額を支払うこと

イ 金型等の回収に係る費用に相当する額を支払うこと

⑵ 東洋電装は、次の事項を取締役会の決議により確認すること。

ア(ア) 前記2⑵アの行為が下請法第4条第1項第4号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること 

(イ) 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせないこと

イ(ア) 前記2⑶及び⑷の行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること 

(イ) 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと

⑶ 東洋電装は、今後、下請法に違反することがないよう、次の対応を採るなど社内遵法管理体制の整備のために必要な措置を講ずること。

ア 法務担当者による下請法の遵守状況についての定期的な監査

イ 役員及び発注担当者に対する下請法遵守のための定期的な研修

⑷ 東洋電装は、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。

ア 前記2⑸の対応を採ったこと

イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置

⑸ 東洋電装は、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。

ア 前記2⑸の対応を採ったこと

イ 前記⑴から⑷までに基づいて採った措置

⑹ 東洋電装は、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

(令和7年12月24日)東洋電装株式会社に対する勧告についてpdfダウンロード(433 KB)

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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