令和7年2月18日
公正取引委員会
公正取引委員会は、中央発條株式会社(以下「中央発條」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、中央発條に対して勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 9180001028444 |
名 称 | 中央発條株式会社 |
本店所在地 | 名古屋市緑区鳴海町字上汐田68番地 |
代 表 者 | 代表取締役 小出 健太 |
事業の概要 | 自動車用ばね等の製造販売 |
資 本 金 | 108億3720万8382円 |
2 違反事実の概要
⑴ 中央発條は、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が製造を請け負う自動車用ばね等の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ 中央発條は、下請事業者に対して自社が所有する金型を貸与していたところ、遅くとも令和5年4月1日から令和6年10月25日まで、当該金型を用いて製造する自動車用ばね等の製造を大量に発注する時期を終えた後、合計608型の金型を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者24名)。
⑶ 中央発條は、令和6年9月に、前記608型のうち146型の金型を廃棄している(下請事業者7名)。
⑷ 中央発條は、下請事業者に対し、協議を行った上で、令和6年10月25日に、無償で金型を保管させていたことによる費用に相当する額として総額572万5260円を支払っている。
3 勧告の概要
⑴ 中央発條は、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
イ 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと
⑵ 中央発條は、今後、下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者等に対して金型の適切な管理に特に留意した下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
⑶ 中央発條は、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 前記2⑷の対応を採ったこと
イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置
⑷ 中央発條は、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 前記2⑷の対応を採ったこと
イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置
⑸ 中央発條は、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)(令和7年2月18日) 中央発條株式会社に対する勧告について
(514 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局中部事務所下請課
電話 052-961-9424(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
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