令和7年2月19日
公正取引委員会
公正取引委員会は、フクシマガリレイ株式会社(以下「フクシマガリレイ」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)及び第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、前各項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第2項及び第3項の規定に基づき、フクシマガリレイに対して勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 9120001050544 |
名 称 | フクシマガリレイ株式会社 |
本店所在地 | 大阪市西淀川区竹島二丁目6番18号 |
代 表 者 | 代表取締役 福島 豪 |
事業の概要 | 業務用冷蔵・冷凍庫、冷蔵ショーケース等の製造販売 |
資 本 金 | 27億6019万2496円 |
2 違反事実の概要
⑴ フクシマガリレイは、個人又は資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、小売業者等に販売する業務用冷蔵・冷凍庫、冷蔵ショーケース等の部品等の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ フクシマガリレイは、年間を通じて適時、下請事業者と価格交渉を行っているところ、これとは別に、自社の原価低減を図るためとして、下請事業者に対し、書面により「価格協力」と称する要請を行った上、次のア及びイの行為を行っていた。
ア フクシマガリレイは、令和5年6月から令和6年6月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額2176万2009円である(下請事業者34名)。
イ フクシマガリレイは、令和5年9月から令和6年3月までの間、従前の単価から同単価に一定率を乗じて得た額又は一定額を差し引いた単価(以下「差引き後単価」という。)を設定した上で発注し、差引き後単価で算出される下請代金を支払うことにより、従前の単価で算出される下請代金と差引き後単価で算出される下請代金の差額を自己のために提供させることによって、下請事業者の利益を不当に害していた。提供させた金額は、総額255万944円である(下請事業者10名)。
⑶ フクシマガリレイは、下請事業者に対し、「事務手数料」と称して、電子受発注等に係るシステムの使用料及びフクシマガリレイが指定する納品伝票の作成費用であるとして、令和5年6月から令和6年7月までの間、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額1622万8500円である(下請事業者154名)。
⑷ フクシマガリレイは、令和7年2月5日までに、下請事業者に対し、前記⑵ア及び⑶の行為により減額した金額並びに前記⑵イの行為により提供させた金額を支払っている。
3 勧告の概要
⑴ フクシマガリレイは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2⑵ア及び⑶の行為が下請法第4条第1項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと
ウ 前記2⑵イの行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
エ 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと
⑵ フクシマガリレイは、今後、下請法第4条第1項第3号及び第2項第3号に掲げる行為に該当し、前各項の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
⑶ フクシマガリレイは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 減額した金額及び提供させた金額を下請事業者に支払ったこと
イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置
⑷ フクシマガリレイは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 減額した金額及び提供させた金額を下請事業者に支払ったこと
イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置
⑸ フクシマガリレイは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)(令和7年2月19日)フクシマガリレイ株式会社に対する勧告について
(200 KB)
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問い合わせ先
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所下請課
電話 06-6941-2176(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
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