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(令和7年2月28日)株式会社ビックカメラに対する勧告について

(令和7年2月28日)株式会社ビックカメラに対する勧告について

令和7年2月28日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、株式会社ビックカメラ(以下「ビックカメラ」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、ビックカメラに対して勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  9013301010402
名   称  株式会社ビックカメラ
本店所在地  東京都豊島区高田三丁目23番23号
代 表 者  代表取締役 秋保 徹
事業の概要  家庭用電気製品等の販売
資 本 金  259億2949万9110円

2 違反事実の概要

⑴ ビックカメラは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社の店舗等で販売する家庭用電気製品等の製造を委託している(これ

 らの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ ビックカメラは、令和5年7月から令和6年8月までの間、下表「減額した金額」欄記載の額を下請代金の額から差し引くことにより、下請

 事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。
  減額した金額は、総額5億5746万8909円である(下請事業者51名)。

【表】

 

 

名  目

減額した金額

拡売費

2億2406万7475円

実売助成費

2億1242万6282円 

販売支援金

9328万2378円

原価リベート

2123万5271円

回収促進リベート

171万9461円

在庫対策費

126万8493円

一括仕入リベート

110万8800円

展示品導入リベート

93万6613円

展示品拡売費

81万4920円

能登半島復興支援協賛

57万4200円

納品時単価差異

3万5016円

合   計

5億5746万8909円

 

⑶ ビックカメラは、令和7年2月14日までに、下請事業者に対し、前記⑵の行為により減額した金額を支払っている。

3 勧告の概要

⑴ ビックカメラは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
 ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
 イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと
⑵ ビックカメラは、今後、下請法第4条第1項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担

 当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
⑶ ビックカメラは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと
 イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置
⑷ ビックカメラは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
 ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと
 イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置
⑸ ビックカメラは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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