令和7年7月15日
公正取引委員会
公正取引委員会は、SMK株式会社(以下「SMK」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、SMKに対して勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 5010701001431 |
名 称 | SMK株式会社 |
本店所在地 | 東京都品川区戸越六丁目5番5号 |
代 表 者 | 代表取締役 池田 靖光 |
事業の概要 | 電気通信機器、電子機器等に用いる部品の製造販売等 |
資 本 金 | 79億9682万8021円 |
2 違反事実の概要
⑴ SMKは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う電気通信機器、電子機器等に用いる部品の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。
⑵ SMKは、下請事業者に対して自社又は自社の顧客が所有する金型又は金型を構成する部品(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和6年1月1日以降、当該金型等を用いて製造する部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計823個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者65名)。
3 勧告の概要
⑴ SMKは、下請事業者に対し、無償で金型等を保管させたことによる費用に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。
⑵ SMKは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
イ 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと
⑶ SMKは、今後、下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対して金型等の適切な管理に特に留意した下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
⑷ SMKは、前記⑴から⑶までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
⑸ SMKは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。
⑹ SMKは、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(令和7年7月15日)SMK株式会社に対する勧告について(1,036 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
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