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(令和7年7月24日)不二サッシ株式会社に対する勧告について

(令和7年7月24日)不二サッシ株式会社に対する勧告について

令和7年7月24日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、不二サッシ株式会社(以下「不二サッシ」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第4号(返品の禁止)及び第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、前各項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第2項及び第3項の規定に基づき、不二サッシに対して勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  7020001070117
名   称  不二サッシ株式会社
本店所在地  川崎市幸区鹿島田一丁目1番2号
代 表 者  代表取締役 江崎 裕之
事業の概要  アルミサッシ等の製造販売
資 本 金  17億960万9300円

2 違反事実の概要

⑴ 不二サッシは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負うアルミサッシ等の製品を構成する部品(以下「部品」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。

⑵ア 不二サッシは、下請事業者に対し、下請事業者から部品を受領した後、当該部品に係る受入検査(※)を行っていないにもかかわらず、当該部品に瑕疵があることを理由として、令和5年12月1日以降、当該部品を引き取らせていた。

 イ 不二サッシは、一部の下請事業者に対し、前記アの部品を引き取らせるに当たり、返品に係る送料を負担させていた。

 ウ 不二サッシは、下請事業者に対し、前記アの行為を行うに当たり、瑕疵がある部品と合わせて納入された同仕様の部品について、令和5年12月1日以降、少なくとも合計16回にわたって、自己のために無償で瑕疵がない部品と瑕疵がある部品に仕分けさせていた(下請事業者7名)。

 エ 返品した部品の下請代金相当額及び送料の額は、総額421万6930円である(下請事業者20名)。

  (※)不二サッシは、当該部品が納入された際に、荷姿、品番、数量等の確認はしていたものの、品質に関する検査は行っていなかった。

⑶ 不二サッシは、下請事業者に対して自社が所有する金型、木型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和5年12月1日以降、当該金型等を用いて製造する部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計7,789型の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者46名)。

 ※ 不二サッシは、下請事業者に貸与している金型等について、下請事業者との間で、保管費用の支払に関する協議を開始している。

3 勧告の概要

⑴ 不二サッシは、下請事業者に対し、速やかに次の対応を採ること。

 ア 返品した部品のうち返品後再び引き取ることができる部品を再び引き取り、その下請代金相当額を支払うこと

 イ 返品した部品のうち返品後再び引き取ることができない部品の下請代金相当額を支払うこと

 ウ 返品する部品を引き取らせるに当たり、その送料として負担させた額を支払うこと

 エ 無償で下請事業者の給付のうち瑕疵がある部品と合わせて納入された同仕様の部品について瑕疵がない部品と瑕疵がある部品に仕分けさせることによる費用に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと

⑵ 不二サッシは、下請事業者に対し、無償で金型等を保管させることによる費用に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。

⑶ 不二サッシは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。

 ア(ア) 前記2⑵アの行為が下請法第4条第1項第4号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること

  (イ) 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせないこと

 イ(ア) 前記2⑶の行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること

  (イ) 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと

⑷ 不二サッシは、今後、下請法第4条第1項第4号及び第2項第3号に掲げる行為に該当し、前各項の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。  

⑸ 不二サッシは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。

⑹ 不二サッシは、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。

⑺ 不二サッシは、前記⑴から⑹までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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