令和7年7月29日
公正取引委員会
経済産業省
公正取引委員会及び経済産業省では、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」(令和6年法律第58号。以下「本法」といいます。)の施行に伴い必要となる関係政令等を整備するため「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令(案)」等を令和7年5月15日に公表し、同年6月13日を期限として、関係各方面から意見を募集したところ、105件の意見が提出されました。
提出された意見等を慎重に検討した結果、原案について一部変更及び法制的修正をした上で、別紙1-1から別紙1-5のとおり定めることとしました。提出された意見の概要及びそれに対する公正取引委員会の考え方は別紙2のとおりです。
本法の全面施行の日は、令和7年12月18日です。これに伴い、上記の関係政令等についても同日に施行されます。
公正取引委員会は、引き続き、本法の普及啓発等、本法の全面施行に向けた準備を進めてまいります。
関連ファイル
(印刷用) (令和7年7月29日)スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令等について
(印刷用)(別紙1-1)スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令
(印刷用)(別紙1-2)スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則の一部を改正する規則
(印刷用)(別紙1-3)公正取引委員会の意見聴取に関する規則の一部を改正する規則
(印刷用)(別紙1-4)スマホソフトウェア競争促進法に関する指針
(印刷用)(別紙1-5)スマホソフトウェア競争促進法における確約手続に関する対応方針
(印刷用)(参考2)スマホソフトウェア競争促進法の下位法令及び指針(概要)
問い合わせ先
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