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(令和7年7月29日)スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令等について

(令和7年7月29日)スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令等について

令和7年7月29日
公正取引委員会

経済産業省

 

 公正取引委員会及び経済産業省では、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」(令和6年法律第58号。以下「本法」といいます。)の施行に伴い必要となる関係政令等を整備するため「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令(案)」等を令和7年5月15日に公表し、同年6月13日を期限として、関係各方面から意見を募集したところ、105件の意見が提出されました。


 提出された意見等を慎重に検討した結果、原案について一部変更及び法制的修正をした上で、別紙1-1から別紙1-5のとおり定めることとしました。提出された意見の概要及びそれに対する公正取引委員会の考え方は別紙2のとおりです。
 本法の全面施行の日は、令和7年12月18日です。これに伴い、上記の関係政令等についても同日に施行されます。
 公正取引委員会は、引き続き、本法の普及啓発等、本法の全面施行に向けた準備を進めてまいります。

関連ファイル

 

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局官房参事官(デジタル担当)
電話 03-3581-5773(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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