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(令和7年6月19日)令和6年度における九州地区のフリーランス・事業者間取引適正化等法 第2章の運用状況等について

(令和7年6月19日)令和6年度における九州地区のフリーランス・事業者間取引適正化等法 第2章の運用状況等について

令和7年6月19日
公正取引委員会事務総局
九州事務所

はじめに

 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という。)は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備等を目的として、令和5年4月28日に成立し、令和6年11月1日に施行された。
 公正取引委員会は、フリーランス・事業者間取引適正化等法の周知等の法違反行為を未然に防止するための各種の施策を実施するとともに、同法違反行為の発見に努め、違反行為が認められた業務委託事業者に対しては、迅速かつ適切に対処することとしている。
 令和6年度における九州地区のフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況及びフリーランスに係る取引の適正化に向けた取組は、以下のとおりである。
 なお、フリーランスに係る取引のうち、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120 号)が適用される取引については、フリーランス・事業者間取引適正化等法に係る取組に加えて、下請代金支払遅延等防止法に係る取組も行っている。

第1 フリーランス・事業者間取引適正化法第2章の運用状況

1 フリーランス・事業者間取引適正化等法違反被疑事件の処理状況

⑴ 新規着手件数

 令和6年度においては、新規に着手したフリーランス・事業者間取引適正化等法違反被疑事件は21件であった。

⑵ 処理の状況

 令和6年度においては、11件のフリーランス・事業者間取引適正化等法違反被疑事件を処理し、このうち、6件について違反行為又は違反のおそれのある行為(以下総称して「違反行為等」という。)があると認め、指導を行った。令和6年度における主な指導事例の概要は次のとおりである。

 違反行為等の概要
関係法条
 広告業を営むA社は、翻訳等の広告関連の業務を特定受託事業者に委託しているが、業務委託をした場合に直ちに明示が必要な事項のうち、給付を受領する場所及び検査完了日を明示していなかった。また、報酬の額について、基本契約書において算定方法を明示しているが、個々の発注時において具体的な金額の確定後に速やかに金額を明示しておらず、更に共通事項(基本契約書)との関連性(参照元)を明示していなかった。
第3条(取引条件の明示義務)
 広告業を営むB社は、デザイン制作を特定受託事業者に委託しているが、業務委託をした場合に直ちに明示が必要な事項を全く明示していなかった。
第3条(取引条件の明示義務)
 広告業を営むC社は、映像撮影業務を特定受託事業者に委託しているが、業務委託が開始された後に取引条件の明示を行っており、業務委託をした場合の明示を直ちに行っていなかった。また、報酬の支払期日を「納品完了後、60日以内に銀行振込。」と明示しており具体的な期日を特定していなかった。
第3条(取引条件の明示義務)
第4条(期日における報酬支払義務)
 広告業を営むD社は、ラジオ原稿の制作を特定受託事業者に委託しているが、給付を受領した後に取引条件の明示を行っており、業務委託をした場合の明示を直ちに行っていなかった。
第3条(取引条件の明示義務)
 ゲームソフトウェア業を営むE社は、サーバー及びネットワーク機器の保守等の業務を特定受託事業者に委託しているが、報酬の支払期日を「2025年1月31日までに」と明示しており具体的な期日を特定していなかった。
第4条(期日における報酬支払義務)
 受託開発ソフトウェア業を営むF社は、ウェブサイト制作業務を特定受託事業者に委託しているが、業務委託をした場合に直ちに明示が必要な事項のうち、給付を受領する期日及び場所を明示していなかった。また、報酬の支払期日を「毎月末日締切、翌々月末日支払」と設定しており、給付を受領した日から60日以内に報酬を支払わない場合、期日までの報酬支払義務違反となるおそれがあった。
第3条(取引条件の明示義務)
第4条(期日における報酬支払義務)

第2 フリーランスに係る取引の適正化に向けた取組

1 フリーランス・事業者間取引適正化等法の普及・啓発

 公正取引委員会は、フリーランス・事業者間取引適正化等法の内容を広く周知するため、事業者及び事業者団体を対象として、当委員会主催の説明会を実施しており、令和6年度においては、合計8回の説明会を実施した。

 また、公正取引委員会は、事業者団体等が開催する説明会等に、当委員会事務総局の職員を講師として派遣しており、令和6年度においては、職員を34回派遣した。

 説明会等の開催に当たっては、これらの説明会等のうち、福岡労働局とは2回、佐賀労働局とは2回、鹿児島労働局とは3回の合計7回について、それぞれ当該労働局とともに説明を行った。

2 フリーランス・事業者間取引適正化等法に係る相談

 公正取引委員会では、地方事務所等を含めた全国の相談窓口において、年間を通して、フリーランス・事業者間取引適正化等法に係る相談を受け付けている。令和6年度においては、166件の相談に対応した。

関連ファイル

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(令和7年6月19日)令和6年度における九州地区のフリーランス・事業者間取引適正化等法 第2章の運用状況等についてpdfダウンロード(70 KB)

 問い合わせ先 公正取引委員会事務総局九州事務所フリーランス課
        電話 092-437-2756(直通)
  ホ-ムペ-ジ https://www.jftc.go.jp/regional_office/kyusyu/

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