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(令和7年6月19日)令和6年度における東北地区の独占禁止法の運用状況等について

(令和7年6月19日)令和6年度における東北地区の独占禁止法の運用状況等について

令和7年6月19日
公正取引委員会事務総局
東北事務所

第1 独占禁止法違反事件等の処理状況

1 独占禁止法違反事件等の処理状況

 公正取引委員会は、迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下、国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合・受注調整、中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売などに厳正かつ積極的に対処することとしている。また、IT・デジタル関連分野や農業・漁業分野における独占禁止法違反被疑行為など、社会的ニーズに的確に対応した多様な事件に取り組んでいる。
 そして、公正取引委員会は、一般から提供された情報(申告)、自ら探知した事実等を検討し、必要な審査を行い、審査の結果、違反行為が認められたときは、違反行為をした事業者等に対し、違反行為を排除するために必要な措置等を命じている。違反行為のうち、価格カルテル・入札談合・受注調整、優越的地位の濫用等については、違反行為をした事業者に対して課徴金の納付を命じている。また、違反被疑行為について公正かつ自由な競争の促進を図る上で必要があると認められるときは、確約手続を適用し、事業者と協調的な問題解決を図っている。

2 最近の独占禁止法違反事件等の処理状況(不当廉売事案で迅速処理したもの及び優越的地位の濫用事案で注意したものを除く。) 

 最近の5年間における東北地区の独占禁止法違反事件等の処理状況は、次のとおりである。

独占禁止法違反事件等の処理件数(単位:件)

処理内容/年度

R2
年度

R3
年度

R4
年度

R5
年度
R6
年度
審査件数
前年度からの繰越し
1 2 1 1 1
年度内新規着手
3 9 3
2 4
合計
4 11 4
3 5
処理件数

法的措置
(注1)

排除措置命令等

1 0 0 0 3

その他

警告(注2)

0
0
0 0

注意(注3)

1
10
3
2
2

打切り(注4)

0
0 0 0

小計

1
10
3
2
2

合計

2
10
3
2
5
次年度への繰越し
2
1
1
1
0

(注1)「法的措置」とは、排除措置命令、課徴金納付命令及び確約計画の認定であり、一つの事件について、排除措置命令と課徴金納付命令が共になされている場合には、法的措置件数を1件としている。
(注2)「警告」とは、排除措置命令を採るに足る証拠が得られないが、違反の疑いがある場合に行う措置である。
(注3)「注意」とは、違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが、将来違反につながるおそれがある場合に行う措置である。
(注4)「打切り」とは、違反行為が認められない等により、審査を打ち切る場合をいう。

3 独占禁止法違反事件等の概要

(1) 入札談合・受注調整

ア 青森市が発注する新型コロナウイルス感染症患者移送業務の入札参加業者らに対する件(令和6年5月30日 排除措置命令)

(ア) 違反行為の概要

 東武トップツアーズ株式会社、株式会社日本旅行東北、名鉄観光サービス株式会社、株式会社JTB及び近畿日本ツーリスト株式会社の5社(以下「5社」という。)は、令和4年4月1日以降、各社の支店長級の者が電話連絡等の方法により協議を重ね、同月6日、各社の支店長級の者が電子メールで連絡する方法により、青森市が指名競争入札の方法により発注する新型コロナウイルス感染症患者移送業務(以下「特定移送業務」という。)について

a 受注予定者を決定し、受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力すること

b 受注予定者は、受注予定者以外の者に受注した当該業務の一部を委託すること

を合意することにより、公共の利益に反して、特定移送業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。


(イ) 青森市に対する要請等

a 本件審査の過程において認められた事実

(a)ⅰ 青森市の担当者は、特定移送業務の入札の前に、5社のうちの特定の事業者から、特定移送業務を5社において共同で実施したい旨の要望を伝えられるなどしていた。

ⅱ 前記ⅰの事実から、青森市は、特定移送業務の入札の前に5社が特定移送業務を共同で実施しようとしていることなどを認識し得たといえる。

ⅲ 前記ⅱの事情があるにもかかわらず、青森市は、特定移送業務の入札の実施に当たり、5社のうち株式会社日本旅行東北、株式会社JTB及び近畿日本ツーリスト株式会社の3社を指名して入札に参加させた。

(b)ⅰ 青森市は、特定移送業務の入札の前に、特定の部門(注1)の有資格者(注2)に対し、新型コロナウイルス感染症患者移送業務に係る対応の可否についての照会(以下「可否照会」という。)をしていた。

ⅱ 青森市の担当者は、5社のうちの特定の事業者から、5社のうちいずれの事業者に可否照会をしたのかとの問い合わせを受け、当該特定の事業者に対し、株式会社日本旅行東北、株式会社JTB及び近畿日本ツーリスト株式会社の3社である旨伝えた。

(注1)「特定の部門」とは、「企画製作等業務」の業種のうち「旅行等企画運営業務」の部門又は「運搬・配布等業務」の業種のうち「送迎バス運行業務」の部門をいう。

(注2)「有資格者」とは、青森市が定めた、競争入札に参加する者に必要な資格を有する事業者をいう。


b 要請等の概要

(a) 前記a(a)ⅲの対応は、入札の対象となる業務を共同で実施しようとしている者同士を同一の入札に参加させるものであり、入札における公正かつ自由な競争を確保する上で、適切とはいえないものであった。

 よって、公正取引委員会は、青森市に対し、次のとおり要請を行った。

ⅰ 指名競争入札を行うに当たっては、有資格者同士が入札の対象となる業務を共同で実施しようとしていることをうかがわせる情報に接した場合には、当該有資格者同士を同一の入札に指名することがないようにすること。

ⅱ 受注者が他の入札参加業者に入札の対象となった業務を委託していることをうかがわせる情報に接した際には、受注者に対し積極的に委託の状況の確認をするようにすること。

(b) 前記a(b)ⅱの行為は、独占禁止法違反行為を誘発又は助長するおそれがあるものであったことから、公正取引委員会は、青森市に対し、当該行為と同様の行為が再び行われることのないよう適切な措置を講ずることを申し入れた。


(ウ) 一般社団法人日本旅行業協会に対する申入れ

 本件審査の過程において、一般社団法人日本旅行業協会(以下「日本旅行業協会」という。)の会員である5社が、同協会東北支部青森県地区委員会の会合の際に、前記(ア)の合意の確認を行ったり、入札価格の連絡を行ったりしていた事実が認められた。

 よって、公正取引委員会は、日本旅行業協会に対し、同協会の会員によって前記(ア)の独占禁止法違反行為と同様の行為が行われることのないよう、①同協会の会員、役員及び事務局職員に対して、本件排除措置命令の内容を周知すること、②独占禁止法の遵守についての行動指針を作成し周知徹底すること及び③独占禁止法の遵守についての研修を実施することを申し入れた。


イ 山形県が発注する豚熱ワクチン及び公益社団法人山形県畜産協会が発注する動物用ワクチンの入札等の参加業者に対する件(令和7年3月13日 排除措置命令及び課徴金納付命令)

(ア) 違反行為の概要

a 山形県が発注する豚熱ワクチンに係る違反行為

 株式会社アグロジャパン、小田島商事株式会社及びMPアグロ株式会社の3社(以下「3社」という。)は、遅くとも令和2年9月18日頃以降、山形県が発注する豚熱ワクチン(注)について、受注価格の低落防止を図るため

(a)ⅰ 受注予定者を決定する

ⅱ 受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力する

旨の合意の下に

(b)ⅰ 令和2年度に調達される豚熱ワクチンについては、3社のうち小田島商事株式会社及びMPアグロ株式会社の2社(以下「特定2社」という。)を受注予定者とした上で、特定2社それぞれが各総合支庁(山形県の村山総合支庁、最上総合支庁、置賜総合支庁及び庄内総合支庁をいう。以下同じ。)に提示する見積価格を同じ価格として、かつ、株式会社アグロジャパンが各総合支庁に提示する見積価格を特定2社よりも高くすることによって、各総合支庁において実施されるくじ引き(予定価格の制限の範囲内で最も低い見積価格を提示した者が複数の場合に、当該者を対象に実施されるもの)において、受注予定者のうちいずれか1社が受注できるようにする

ⅱ 令和3年度に調達される豚熱ワクチンについては小田島商事株式会社を、令和4年度に調達される豚熱ワクチンについては株式会社アグロジャパンを、令和5年度に調達される豚熱ワクチンについてはMPアグロ株式会社を、それぞれ受注予定者とし、受注予定者が提示する入札価格は、受注予定者が定め、受注予定者以外の者は、受注予定者が定めた入札価格より高い入札価格を提示する

ことにより、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。

 これにより、3社は、公共の利益に反して、山形県が発注する豚熱ワクチンの取引分野における競争を実質的に制限していた。(課徴金総額:456万円)

(注)「豚熱ワクチン」とは、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項の表20の項に規定する豚熱の発生を予防するために豚に接種するワクチンをいう。


b 公益社団法人山形県畜産協会が発注する動物用ワクチンに係る違反行為

 3社は、遅くとも令和2年3月27日頃以降、公益社団法人山形県畜産協会(以下「山形県畜産協会」という。)が指名競争入札の方法により発注する特定動物用ワクチンについて、受注価格の低落防止を図るため

(a)ⅰ 品目ごとに受注予定者を決定する

ⅱ 受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力する

旨の合意の下に

(b) 品目ごとに、毎年度、入札が実施される3月時点で山形県畜産協会との間で単価契約を締結している者を翌年度における当該品目の受注予定者とすることを基本としつつ

ⅰ 令和2年度及び令和3年度に調達される特定動物用ワクチンについては、それぞれ、特定動物用ワクチンの発注見込総額に占める3社それぞれの受注見込額の割合等を勘案して受注予定者を決定し、受注予定者が提示する入札価格は、受注予定者が定め、受注予定者以外の者は、受注予定者が定めた入札価格より高い入札価格を提示する

ⅱ 令和4年度及び令和5年度に調達される特定動物用ワクチンについては、それぞれ、前年度に山形県が調達した豚熱ワクチンを受注した者の当該受注に係る売上高等を勘案して受注予定者を決定し、受注予定者が提示する入札価格は、受注予定者が定め、受注予定者以外の者は、受注予定者が定めた入札価格より高い入札価格を提示する

ことにより、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。

 これにより、3社は、公共の利益に反して、特定動物用ワクチンの取引分野における競争を実質的に制限していた。(課徴金総額:111万円)


(イ) 一般社団法人全国動物薬品器材協会に対する要請

 本件違反行為の審査の過程において、3社が、一般社団法人全国動物薬品器材協会の会員となっている山形県動物薬品器材協会の会合という名目で本件違反行為に係る話合いを行っていた事実等が認められた。

 よって、公正取引委員会は、豚熱ワクチン及び動物用ワクチンを含む動物用医薬品の卸売業に関連する全国団体である一般社団法人全国動物薬品器材協会に対し、動物用医薬品の卸売業者によって本件違反行為と同様の行為が行われることを未然に防止する観点から、本件違反行為の概要及び独占禁止法の遵守について、会員である各都道府県の動物薬品器材協会を通じて、動物用医薬品の卸売業者に周知徹底するよう要請した。


(2) 優越的地位の濫用

 公正取引委員会は、優越的地位の濫用に係る情報に接した場合には、効率的かつ効果的な調査を行い、独占禁止法違反につながるおそれのある行為が認められた場合には、未然防止の観点から注意するほか、独占禁止法違反が認められた場合は厳正に対処することとしている。
 令和6年度においては、東北地区で1件の注意を行ったところ、その事例の概要は以下のとおりである。

 農産物の販売事業等を営むAは、運送業務を委託する物流事業者に対し、

 ① Aが販売する共済保険、軽油等の各種商品・サービスの購入・利用を要請していた。

 ② あらかじめ契約で定めていなかった農産物のトラックへの積込み及びトラックからの積卸しの作業を行わせていたにもかかわらず、当該作業に必要な費用を支払っていなかった。

 ③ 前年産の農産物の運送業務に係る運賃よりも低い運賃で応じるよう要請して、運賃を一方的に引き下げていた。

 ④ 出荷日に発注数量を減らすことがあったにもかかわらず、減少後の数量分の運賃しか支払っておらず、物流事業者が発注時点の数量を運送するために要した準備費用を支払っていなかった。


(3) 不当廉売 

 公正取引委員会は、申告のあった小売業に係る不当廉売事案については、迅速に処理するとの方針の下で対処しているほか、大規模な事業者による不当廉売事案又は繰り返し行われている不当廉売事案であって、周辺の販売事業者に対する影響が大きいと考えられるものについて、周辺の販売事業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い、問題のみられる事案については厳正に対処することとしている。

 令和6年度においては、石油製品の小売業について、不当廉売につながるおそれがあるとして東北地区で3件の注意を行った。


(4) その他

 次の各事例は、独占禁止法違反につながるおそれがあったため、注意を行った。


ア 医師の団体Bは、会員に発送した要請文書を通じて、会員の顧客獲得活動を制限していた。(事業者団体による顧客獲得活動の制限)

イ 小中学生向けの体操服等の製造販売業を営むCは、自社が製造販売する小中学生向けの体操服について、小売業者に対し、自社が指定した小売価格で販売するよう要請していた。(再販売価格の拘束)

第2 企業結合関係届出及び協同組合届出の状況

1 企業結合関係届出

 独占禁止法では第4章において、事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等の禁止(第9条)及び銀行業又は保険業を営む会社の議決権取得・保有の制限(第11条)について規定しているほか、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合及び不公正な取引方法による場合の会社等の株式取得・所有、役員兼任、合併、分割、共同株式移転及び事業譲受け等の禁止並びに一定の条件を満たす企業結合についての届出義務(第10条及び第13条から第16条まで)を規定している。

 公正取引委員会は、これらの規定に従い、企業結合審査を行っている。
 最近5年間における東北地区の企業結合関係届出の状況は、次のとおりである。

企業結合関係届出受理件数(単位:件)
 
R2
年度

R3
年度

R4
年度

R5
年度
R6
年度
株式取得届出受理
0
2
1
1
0
合併届出受理
0
0 0 0
分割届出受理
0
0 0 0
共同株式移転届出受理
0
0 0 0
事業譲受け等届出受理
1
0 1
0 0
合計
1
2
2
1
0

2 協同組合届出

 中小企業等協同組合法は、同法に基づき設立された事業協同組合及び信用協同組合に対し、同法第7条第1項第1号に規定する小規模事業者以外の事業者が加入したとき又は組合員が同小規模事業者でなくなったときには、その旨を公正取引委員会に届け出ることを義務付けている(同法第7条第3項)。
 最近5年間における東北地区の協同組合届出件数は、次のとおりである。

中小企業等協同組合法第7条第3項に基づく届出件数(単位:件)
R2
年度

R3
年度

R4
年度

R5
年度
R6
年度
7
9
6
12
5

第3 広報・広聴活動

 公正取引委員会は、独占禁止法等の普及・啓発及び競争政策の運営に資するため、次のような広報・広聴活動を行っている。

1 独占禁止政策協力委員制度

 競争政策への理解の促進と地域の経済社会の実情に即した政策運営に資するため、独占禁止政策協力委員制度を設置しており、公正取引委員会が行う広報活動等に御協力いただくとともに、独占禁止法等の運用や競争政策の運営等について意見聴取を行っている。
 令和6年度においては、(1)中小企業の取引適正化/優越的地位の濫用規制・下請法の規制、(2)競争環境の整備に係る調査・提言、(3)地域経済の実情と競争政策上の課題、(4)広報・広聴活動、(5)公正取引委員会に対する期待等についての意見聴取をそれぞれ行った(注)。

(注) 聴取した意見の概要は、他の地区のものと合わせて令和7年5月28日に公表されている。

2 有識者との懇談会

 各地の有識者と公正取引委員会の委員等との懇談会を通して、競争政策についてより一層の理解を求めるとともに、幅広く意見及び要望を把握し、今後の競争政策の有効かつ適切な推進を図るため、毎年、全国各地において有識者との懇談会を開催している。
 東北地区では、令和6年度は盛岡市において、経済団体である盛岡商工会議所及び岩手県中小企業団体中央会、消費者団体、報道機関、学識経験者等の盛岡市の有識者と公正取引委員会事務総長との懇談会を開催した。
 このほか、東北事務所長と各地の有識者との懇談会を開催しており、令和6年度は仙台市、盛岡市(2か所)、秋田市及び山形市の計5か所において開催した。また、宮城県の弁護士会との懇談会を開催した。さらに、仙台市及び盛岡市の事業者の工場等を訪問し、懇談を行った。

3 独占禁止法説明会等

 公正取引委員会は、独占禁止法等の違反行為の未然防止を図るため、説明会・講習会等を自ら主催しているほか、各種業界団体等から要請を受けて講習会等へ講師を派遣している。

 東北地区では、令和6年度は独占禁止法に関する説明会等を9回実施した。また、入札談合等関与行為防止法に関する研修会等を39回実施したほか、インボイス制度への対応に係る独占禁止法等において問題となり得る行為についての説明会を1回実施した。

 このほか、令和6年度は、働き方改革等の課題について、各地域で地方公共団体や労使を交えて話し合う場として全都道府県に設置されている「地方版政労使会議」につき、令和7年1月から2月にかけて開催された東北地区の同会議に出席し、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の説明を行った。

4 独占禁止法教室(出前授業)

 将来を担う中学生、高校生、大学生等を対象に、市場経済の仕組みや競争の機能について説明するなどし、競争の必要性・重要性、独占禁止法の役割等について理解してもらうことを目的として、公正取引委員会の職員による「独占禁止法教室」を開催している。
 東北地区では、令和6年度は中学生向け独占禁止法教室を1回、高校生向け独占禁止法教室を3回、大学生等向け独占禁止法教室を11回それぞれ開催した。

5 消費者セミナー

 一般消費者に独占禁止法の内容や公正取引委員会の活動について、より一層理解を深めてもらうことを目的として、地域の一般消費者を対象としたセミナーを開催しているほか、公正取引委員会の職員を消費者団体等の勉強会等に派遣している。

 東北地区では、令和6年度は、消費者団体等からの要請を受けて、青森市、盛岡市(2か所)、岩手県久慈市、仙台市、宮城県名取市、同県亘理郡亘理町、秋田市、秋田県大館市、福島県大沼郡会津美里町の計10か所において、消費者セミナーを開催した。

6 一日公正取引委員会

 本局及び地方事務所等の所在地以外の都市において、独占禁止法、下請法等の普及啓発活動や相談対応の一層の充実を図るため、独占禁止法講演会、下請法基礎講習会、フリーランス法説明会、入札談合等関与行為防止法研修会、消費者セミナー、独占禁止法教室、報道機関との懇談会、相談・展示コーナーなどを1か所の会場で開催する「一日公正取引委員会」を開催している。
 東北地区では、令和6年度は盛岡市において、10月10日に一日公正取引委員会を開催した。

7 相談業務

 公正取引委員会は、法運用に対する理解を深め、違反行為の未然防止を図るため、相談を受け付けている。
 最近5年間における東北地区の相談受付件数は次のとおりである。

相談受付件数(単位:件)
 

R2
年度

R3
年度

R4
年度

R5
年度
R6
年度

独占
禁止法

284232
222
283
308

関連ファイル

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問い合わせ先

第1に関する問い合わせ先          公正取引委員会事務総局東北事務所第一審査課
                            電話 022-225-8421(直通)
第2及び第3に関する問い合わせ先 公正取引委員会事務総局東北事務所総務課
                            電話 022-225-7095(直通)
ホ-ムペ-ジ https://www.jftc.go.jp/regional_office/tohoku/index.html

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