ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >最近の報道発表資料(令和7年) >6月 >

(令和7年6月19日)令和6年度における沖縄地区の景品表示法の運用状況等

(令和7年6月19日)令和6年度における沖縄地区の景品表示法の運用状況等

令和7年6月19日
内閣府沖縄総合事務局
総務部公正取引課
消費者庁

 消費者庁は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めている。
 公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任され、必要な調査を行うとともに、相談への対応、講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
 令和6年度における沖縄地区(沖縄県)の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。

第1 景品表示法違反被疑事件の処理状況

1 概況

 景品表示法違反被疑事件については、内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引課(以下「沖縄公正取引課」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ、消費者庁が、違反行為者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか、違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
 令和6年度における景品表示法の事件処理件数は、措置命令が1件、指導が2件の計3件であった(令和6年度の主要な処理事件は別紙参照)。

250619okinawa_keihyo_1

2 表示事件

 令和6年度に処理した表示事件は3件で、その内訳は有利誤認(景品表示法第5条第2号)が3件であった。
 また、葬儀価格に係る不当表示について、沖縄公正取引課及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が措置命令を行った。

250619okinawa_keihyo_2

3 景品事件

 令和6年度に処理した景品事件はなかった。


4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置

 消費者庁は、①事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をするとともに、②事業者が当該措置を講じていないと認めるときは、必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
 令和6年度に沖縄公正取引課及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が行った指導は1件であった。

第2 景品表示法の普及・啓発活動等

1 景品表示法に関する相談

 令和6年度に受け付けた相談件数は45件であった。具体的な相談内容としては、①商品の表示に関する相談、②テレビコマーシャル又はチラシ広告の表現に関する相談、③観光地における広告看板の表示に関する相談、④景品類を提供する際の取引価額や提供限度額に関する相談等が挙げられる。
 

2 景品表示法に関する講師派遣等

 令和6年度は、事業者団体が開催する講習会や大学の講義に計6回(事業者団体:1回、大学:5回)講師を派遣した。

250619okinawa_keihyo_3

3 関係行政機関等との連携

 「景品表示法ブロック会議(九州・沖縄ブロック)」(令和6年5月及び11月)に参加し、景品表示法違反被疑事件への厳正な対応等について情報提供を図った。
 また、沖縄県観光おみやげ品公正取引協議会が主催する通常総会(令和6年7月)及び観光土産品認定審査会・試買審査会(同年11月)並びに全国公正取引協議会連合会が主催する「公正取引協議会地方ブロック連絡会議(九州・沖縄ブロック)」(同月)に出席して意見交換を行うなど、業界団体との連携による事業者の適正な表示の促進に努めた。

関連ファイル

問い合わせ先

沖縄総合事務局総務部公正取引課
電話 098-866-0049(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/okinawa/

ページトップへ