令和7年6月19日
公正取引委員会事務総局
東北事務所
消費者庁
消費者庁は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任され、必要な調査を行うとともに、相談への対応、講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
令和6年度における東北地区(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の6県)の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。
第1 景品表示法違反被疑事件の処理状況
1 概況
景品表示法違反被疑事件については、公正取引委員会事務総局東北事務所(以下「東北事務所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ、消費者庁が、違反行為者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか、違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
令和6年度における景品表示法の事件処理件数は、指導が1件であった(令和6年度の指導事件は別紙参照)。
(注)景品事件については課徴金納付命令の対象となっていない。
2 表示事件
令和6年度に処理した表示事件はなかった。
(注2) 第5条第3号に基づく告示事件については課徴金納付命令の対象となっていない。
3 景品事件
令和6年度に処理した景品事件は1件であった。
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置
消費者庁は、①事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をするとともに、②事業者が当該措置を講じていないと認めるときは、必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
令和6年度に東北事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が行った指導は1件であった。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
令和6年度に受け付けた相談件数は126件であった。
具体的な相談内容としては、①商品の効果・性能に関する相談、②商品又は役務の価格等の取引条件の表示に関する相談、③景品類を提供する際の取引価額や提供限度額に関する相談等が挙げられる。
2 景品表示法に関する講師派遣等
令和6年度において、事業者団体が開催する講習会に1回講師を派遣したほか、盛岡市(令和6年10月)において、事業者向けの講習会(景品表示法セミナー)を開催した。
また、消費者団体等からの依頼に応じ、青森市(令和6年7月)、盛岡市(同年4月及び10月)、岩手県久慈市(同年8月)、仙台市(同年9月)、宮城県名取市(同年8月)、同県亘理郡亘理町(同年9月)、秋田市(同年12月)、秋田県大館市(同年5月)及び福島県大沼郡会津美里町(令和7年3月)において開催された勉強会等に計10回講師を派遣した。
(令和6年9月 宮城県亘理郡亘理町において行われた消費生活講座の様子)
3 関係行政機関との連携
「景品表示法ブロック会議(北海道・東北ブロック)」(令和6年10月)に参加し、景品表示法等の取組状況や課題等について情報共有を図るとともに、仙台市において開催された「東北ブロック食品表示連絡会議」(同年7月及び11月)に参加し、不適切な食品表示に関する監視強化を図るなど、東北地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
また、全国家庭電気製品公正取引協議会製造業部会東北支部が主催する「東北地区消費者懇談会」(令和6年9月)、全国公正取引協議会連合会が主催する「公正取引協議会地方ブロック連絡会議(北海道・東北ブロック)」(同年10月)及び山形県観光土産品公正取引協議会が主催する認定審査会・試買検査会(令和7年3月)に出席して意見交換を行い、業界団体との連携による事業者の適正な表示の促進に努めた。
関連ファイル
(印刷用)(令和7年6月19日)令和6年度における東北地区の景品表示法の運用状況等
(288 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局東北事務所取引課
電話 022-225-7095(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/tohoku/