令和7年6月25日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所中国支所
消費者庁
消費者庁は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任され、必要な調査を行うとともに、相談への対応、講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
令和6年度における中国地区(鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の5県)の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。
第1 景品表示法違反被疑事件の処理状況
1 概況
景品表示法違反被疑事件については、公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所(以下「中国支所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ、消費者庁が、違反行為者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか、違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
令和6年度における景品表示法の事件処理件数は、措置命令が1件、課徴金納付命令が1件の計2件であった(令和6年度の処理事件は別紙参照)。
表1 事件処理件数(単位:件)
事件 |
措置命令 |
課徴金納付命令 |
指導 |
合計 |
||||
5年度 |
6年度 |
5年度 |
6年度 |
5年度 |
6年度 |
5年度 |
6年度 |
|
表示事件 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
景品事件 |
0 |
0 |
(注)- |
(注)- |
0 |
0 |
0 |
0 |
合計 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
(注) 景品事件については課徴金納付命令の対象となっていない。
2 表示事件
令和6年度に処理した表示事件は1件(有利誤認(景品表示法第5条第2号))であった。
当該表示事件においては、通信講座のキャンペーンの提供価格に関する不当表示について、中国支所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が措置命令を行った。
さらに、令和5年度に措置命令を行った家庭用の電気の小売供給に関する不当表示について、消費者庁が課徴金納付命令(16億5594万円)を行った。
表2 表示事件の内訳(単位:件)
事件 |
措置命令 |
課徴金納付命令 |
指導 |
合計 |
||||
5年度 |
6年度 |
5年度 |
6年度 |
5年度 |
6年度 |
5年度 |
6年度 |
|
優良誤認 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
有利誤認 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
第5条第3号に基づく告示 |
0 |
0 |
(注)- |
(注)- |
0 |
0 |
0 |
0 |
合計 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
(注) 第5条第3項に基づく告示事件については課徴金納付命令の対象となっていない。
3 景品事件
令和6年度に処理した景品事件はなかった。
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置
消費者庁は、①事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をするとともに、②事業者が当該措置を講じていないと認めるときは、必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
令和6年度に行った指導はなかった。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
令和6年度に受け付けた相談件数は267件であった。
具体的な相談内容としては、①商品又は役務の価格等の取引条件や二重価格表示に関する相談、②ステルスマーケティングに関する相談、③景品類を提供する際の取引価額や提供限度額に関する相談等が挙げられる。
2 景品表示法に関する講師派遣等
令和6年度において、事業者団体等が開催する講習会に計6回講師を派遣した。また、松江市(令和6年11月)において、一般消費者等を対象にセミナーを開催したほか、消費者団体等からの依頼に応じ、鳥取市(同年4月、6月及び11月)、松江市(同年11月(オンライン))、岡山市(同年4月(2回))、広島市(同年4月(3回)、5月、6月、10月及び令和7年1月)、広島県福山市(令和6年12月)、同県呉市(同月)、同県山県郡北広島町(同年5月及び令和7年3月)、山口市(令和6年11月)及び山口県下関市(同年12月)において開催されたセミナーに計19回講師を派遣した。
3 関係行政機関との連携
「景品表示法ブロック会議(中国ブロック)」(令和6年5月及び11月)に参加し、消費者行政の問題や景品表示法違反被疑事件への対応等について情報共有を図るとともに、高松市において開催された「中国四国地域食品表示監視連絡会議」(同年6月)及び岡山市において開催された「中国四国地域食品表示行政担当者研修会」(同年11月)に参加し、不適切な食品表示に関する監視強化を図るなど、中国地区等の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
また、全国家庭電気製品公正取引協議会製造業部会中国支部が主催する「消費者懇談会」(令和6年9月)、全国公正取引協議会連合会が主催する「公正取引協議会地方ブロック会議」(同年11月)等に出席して意見交換を行い、業界団体との連携による事業者の適正な表示の促進に努めた。
関連ファイル


問い合わせ先
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所取引課
電話082-228-1502(直通)
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