令和7年6月25日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所四国支所
第1 独占禁止法違反事件等の処理状況
1 独占禁止法違反事件等の処理状況
公正取引委員会は、迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下、国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合・受注調整、中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売などに厳正かつ積極的に対処することとしている。また、IT・デジタル関連分野や農業・漁業分野における独占禁止法違反被疑行為など、社会的ニーズに的確に対応した多様な事件に取り組んでいる。
そして、公正取引委員会は、一般から提供された情報(申告)、自ら探知した事実等を検討し、必要な審査を行い、審査の結果、違反行為が認められたときは、違反行為をした事業者等に対し、違反行為を排除するために必要な措置等を命じている。違反行為のうち、価格カルテル・入札談合・受注調整、優越的地位の濫用等については、違反行為をした事業者に対して課徴金の納付を命じている。また、違反被疑行為について公正かつ自由な競争の促進を図る上で必要があると認められるときは、確約手続を適用し、事業者と協調的な問題解決を図っている。
2 最近の独占禁止法違反事件等の処理状況(不当廉売事案で迅速処理したもの及び優越的地位の濫用事案で注意したものを除く。)
最近の5年間における四国地区の独占禁止法違反事件等の処理状況は、次のとおりである。
処理内容/年度 |
R2
年度
|
R3 |
R4 |
R5 年度 |
R6 年度 |
||
審査件数
|
前年度からの繰越し
|
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
年度内新規着手
|
1 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||
合計
|
2 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||
処理件数
|
法的措置 |
排除措置命令等 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
その他 |
警告(注2) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注意(注3) |
2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
打切り(注4) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計 |
2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
合計 |
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
次年度への繰越し
|
0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
(注1)「法的措置」とは、排除措置命令、課徴金納付命令及び確約計画の認定であり、一つの事件について、排除措置命令と課徴金納付命令が共になされている場合には、法的措置件数を1件としている。
(注2)「警告」とは、排除措置命令を採るに足る証拠が得られないが、違反の疑いがある場合に行う措置である。
(注3)「注意」とは、違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが、将来違反につながるおそれがある場合に行う措置である。
(注4)「打切り」とは、違反行為が認められない等により、審査を打ち切る場合をいう。
3 独占禁止法違反事件等の概要
(1) 不当廉売
公正取引委員会は、申告のあった小売業に係る不当廉売事案については、迅速に処理するとの方針の下で対処しているほか、大規模な事業者による不当廉売事案又は繰り返し行われている不当廉売事案であって、周辺の販売事業者に対する影響が大きいと考えられるものについて、周辺の販売事業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い、問題のみられる事案については厳正に対処することとしている。
令和6年度においては、石油製品の小売業について、不当廉売につながるおそれがあるとして四国地区で2件の注意を行った。
(2) その他
次の各事例は、独占禁止法違反につながるおそれがあったため、注意を行った。
ア 建設資材の共同販売事業を営む協同組合連合会Aは、取引先建設業者がA以外から建設資材を購入した場合、当該建設業者との今後の取引条件を不利に扱うこととする旨を決定していた。(拘束条件付取引)
イ 漁業協同組合連合会Bは、内部規程において、傘下の漁業協同組合に所属する組合員が漁獲した水産物について、当該組合員自らが卸売業者等に直接販売することを禁止する旨を定めていた。(拘束条件付取引)
ウ 漁業協同組合Cは、共同販売事業を利用せずに自ら水産物を販売(系統外出荷)した組合員から、系統外出荷に係る売上額に一定率を乗じて得た額を手数料として徴収していた。(拘束条件付取引)
第2 企業結合関係届出及び協同組合届出の状況
1 企業結合関係届出
独占禁止法では第4章において、事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等の禁止(第9条)及び銀行業又は保険業を営む会社の議決権取得・保有の制限(第11条)について規定しているほか、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合及び不公正な取引方法による場合の会社等の株式取得・所有、役員兼任、合併、分割、共同株式移転及び事業譲受け等の禁止並びに一定の条件を満たす企業結合についての届出義務(第10条及び第13条から第16条まで)を規定している。
公正取引委員会は、これらの規定に従い、企業結合審査を行っている。
最近5年間における四国地区の企業結合関係届出の状況は、次のとおりである。
R2
年度
|
R3 |
R4 |
R5 年度 |
R6 年度 |
|
株式取得届出受理
|
1 |
0 |
0 | 2 | 2 |
合併届出受理
|
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
分割届出受理
|
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
共同株式移転届出受理
|
0
|
0 | 0 | 1 | 0 |
事業譲受け等届出受理
|
0
|
0 | 0 | 0 | 0 |
合計
|
1 |
0 |
0 | 3 | 2 |
2 協同組合届出
中小企業等協同組合法は、同法に基づき設立された事業協同組合及び信用協同組合に対し、同法第7条第1項第1号に規定する小規模事業者以外の事業者が加入したとき又は組合員が同小規模事業者でなくなったときには、その旨を公正取引委員会に届け出ることを義務付けている(同法第7条第3項)。
最近5年間における四国地区の協同組合届出件数は、次のとおりである。
R2
年度
|
R3 |
R4 |
R5 年度 |
R6 年度 |
20 |
22 | 17 |
24 |
10 |
第3 広報・広聴活動
公正取引委員会は、独占禁止法等の普及・啓発及び競争政策の運営に資するため、次のような広報・広聴活動を行っている。
1 独占禁止政策協力委員制度
競争政策への理解の促進と地域の経済社会の実情に即した政策運営に資するため、独占禁止政策協力委員制度を設置しており、公正取引委員会が行う広報活動等に御協力いただくとともに、独占禁止法等の運用や競争政策の運営等について意見聴取を行っている。
令和6年度においては、(1)中小企業の取引適正化/優越的地位の濫用規制・下請法の規制、(2)競争環境の整備に係る調査・提言、(3)地域経済の実情と競争政策上の課題、(4)広報・広聴活動、(5)公正取引委員会に対する期待等についての意見聴取をそれぞれ行った(注)。
(注)聴取した意見の概要は、他の地区のものと合わせて令和7年5月28日に公表されている。
2 有識者との懇談会
各地の有識者と公正取引委員会の委員等との懇談会を通して、競争政策についてより一層の理解を求めるとともに、幅広く意見及び要望を把握し、今後の競争政策の有効かつ適切な推進を図るため、毎年、全国各地において有識者との懇談会を開催している。
四国地区では、令和6年度は高知市において、高知商工会議所、高知県商工会連合会、高知県中小企業団体中央会、国立大学法人高知大学、株式会社高知新聞社の代表者等の有識者と公正取引委員会事務総長との懇談会を開催した。
このほか、四国支所長と各地の有識者との懇談会を開催しており、令和6年度は徳島市、高松市、松山市、愛媛県西条市、同県四国中央市及び高知県土佐市の計6か所において開催した。また、香川県及び高知県の弁護士会との懇談会を開催した。さらに、高松市及び高知市の事業者の工場等を訪問し、懇談を行った。
3 独占禁止法説明会等
公正取引委員会は、独占禁止法等の違反行為の未然防止を図るため、説明会・講習会等を自ら主催しているほか、各種業界団体等から要請を受けて講習会等へ講師を派遣している。
四国地区では、令和6年度は独占禁止法に関する説明会等を19回実施した。また、入札談合等関与行為防止法に関する研修会等を16回実施したほか、農業分野に係る独占禁止法等において問題となり得る行為についての説明会を1回実施した。
このほか、令和6年度は、働き方改革等の課題について、各地域で地方公共団体や労使を交えて話し合う場として全都道府県に設置されている「地方版政労使会議」につき、令和7年1月から2月にかけて開催された四国地区の同会議に出席し、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」等の説明を行った。
4 独占禁止法教室(出前授業)
将来を担う中学生、高校生、大学生等を対象に、市場経済の仕組みや競争の機能について説明するなどし、競争の必要性・重要性、独占禁止法の役割等について理解してもらうことを目的として、公正取引委員会の職員による「独占禁止法教室」を開催している。
四国地区では、令和6年度は中学生向け独占禁止法教室を12回、高校生向け独占禁止法教室を2回、大学生向け独占禁止法教室を7回それぞれ開催した。
5 消費者セミナー
一般消費者に独占禁止法の内容や公正取引委員会の活動について、より一層理解を深めてもらうことを目的として、地域の一般消費者を対象としたセミナーを開催しているほか、公正取引委員会の職員を消費者団体等の勉強会等に派遣している。
令和6年度は高松市(2か所)、香川県丸亀市(3か所)、同県善通寺市(2か所)、同県綾川町、松山市の計9か所(計9回)において、消費者セミナーを開催した。
6 一日公正取引委員会
7 相談業務
公正取引委員会は、法運用に対する理解を深め、違反行為の未然防止を図るため、相談を受け付けている。
最近5年間における四国地区の相談受付件数は次のとおりである。
R2 |
R3 |
R4 |
R5 年度 |
R6 年度 |
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独占 |
163 |
134 | 214 | 213 | 215 |
関連ファイル
(印刷用)(令和7年6月25日)令和6年度における四国地区の独占禁止法の運用状況等について
問い合わせ先
第1に関する問い合わせ先 公正取引委員会事務総局四国支所審査課
電話 087-811-1756(直通)
第2及び第3に関する問い合わせ先 公正取引委員会事務総局四国支所総務課
電話 087-811-1750(直通)
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