令和7年6月25日
公正取引委員会事務総局
近畿中国四国事務所四国支所
消費者庁
消費者庁は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任され、必要な調査を行うとともに、相談への対応、講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
令和6年度における四国地区(徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の4県)の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。
第1 景品表示法違反被疑事件の処理状況
1 概況
景品表示法違反被疑事件については、公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所(以下「四国支所」という。)及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ、消費者庁が、違反行為者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか、違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
令和6年度における景品表示法の事件処理件数は、指導が2件であった(令和6年度の指導事件は別紙参照)。
2 表示事件
令和6年度に処理した表示事件は2件で、その内訳を延べ数でみると、優良誤認(景品表示法第5条第1号)が2件、有利誤認(同条第2号)が1件であった。
3 景品事件
令和6年度に処理した景品事件はなかった。
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置
消費者庁は、①事業者が講ずべき景品類の提供及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、必要な指導及び助言をするとともに、②事業者が当該措置を講じていないと認めるときは、必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
令和6年度に四国支所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえて、消費者庁が行った指導は2件であった。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
令和6年度に受け付けた相談件数は71件であった。具体的な相談内容としては、①ステルスマーケティングに関する相談、②買取サービスに係る表示に関する相談、③地方公共団体が主催するイベントにおける景品類の提供に関する相談等が挙げられる。
2 景品表示法に関する講師派遣等
令和6年度において、行政機関が開催する講習会に1回講師を派遣した。また、地方公共団体等からの依頼に応じ、高松市(令和6年6月(2回))、香川県丸亀市(同年5月及び6月(2回))、同県善通寺市(同年5月及び6月)、同県綾川町(同年6月)及び松山市(同年10月)において開催されたセミナーに計9回講師を派遣した。
写真 講師派遣(松山市)の模様
3 関係行政機関との連携
「景品表示法ブロック会議(四国ブロック)」(令和6年5月及び10月)に参加し、最近の事件処理の状況やいわゆるNo.1表示に関する景品表示法上の考え方等について情報共有を図るとともに、高松市において開催された「中国四国地域食品表示監視連絡会議」(同年6月)及び岡山市において開催された「中国四国地域食品表示行政担当者研修会」(同年10月)に参加し、不適切な食品表示に関する監視強化を図るなど、四国地区等の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
また、全国公正取引協議会連合会が主催する「公正取引協議会地方ブロック連絡会議(四国ブロック)」(令和6年10月)に出席して意見交換を行い、業界団体との連携による事業者の適正な表示の促進に努めた。
関連ファイル
(印刷用)(令和7年6月25日)令和6年度における四国地区の景品表示法の運用状況等
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所取引課
電話 087-811-1754(直通)
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