令和7年6月25日
公正取引委員会事務総局
中部事務所
第1 独占禁止法違反事件等の処理状況
1
公正取引委員会は、迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下、国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合・受注調整、中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売などに厳正かつ積極的に対処することとしている。また、IT・デジタル関連分野や農業・漁業分野における独占禁止法違反被疑行為など、社会的ニーズに的確に対応した多様な事件に取り組んでいる。
そして、公正取引委員会は、一般から提供された情報(申告)、自ら探知した事実等を検討し、必要な審査を行い、審査の結果、違反行為が認められたときは、違反行為をした事業者等に対し、違反行為を排除するために必要な措置等を命じている。違反行為のうち、価格カルテル・入札談合・受注調整、優越的地位の濫用等については、違反行為をした事業者に対して課徴金の納付を命じている。また、違反被疑行為について公正かつ自由な競争の促進を図る上で必要があると認められるときは、確約手続を適用し、事業者と協調的な問題解決を図っている。
2 最近の独占禁止法違反事件等の処理状況(不当廉売事案で迅速処理したもの及び優越的地位の濫用事案で注意したものを除く。)
最近の5年間における中部地区の独占禁止法違反事件等の処理状況は、次のとおりである。
処理内容/年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
審査件数 | 前年度からの繰越し | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
年度内新規着手 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||
合計 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | ||
処理件数 | 法的措置(注1) | 排除措置命令等 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
その他 | 警告(注2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注意(注3) | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||
打切り(注4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
小計 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||
合計 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||
次年度への繰越し | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(注1)「法的措置」とは、排除措置命令、課徴金納付命令及び確約計画の認定であり、一つの事件について、排除措置命令と課徴金納付命令が共になされている場合には、法的措置件数を1件としている。
(注2)「警告」とは、排除措置命令を採るに足る証拠が得られないが、違反の疑いがある場合に行う措置である。
(注3)「注意」とは、違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが、将来違反につながるおそれがある場合に行う措置である。
(注4)「打切り」とは、違反行為が認められない等により、審査を打ち切る場合をいう。
3 独占禁止法違反事件等の概要
(1)入札談合
名古屋市が発注する中学校スクールランチ調理等業務の入札参加業者に対する件(令和6年5月22日 排除措置命令及び課徴金納付命令)
名古屋市発注の中学校スクールランチ調理等業務(注1)の入札参加業者8社(以下「8社」という。)は、遅くとも平成29年2月7日以降(注4)、中学校スクールランチ調理等業務について、受注価格の低落防止等を図るため
ア(ア) 受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定する
(イ) 受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力する
旨の合意の下に
イ(ア)a 原則として、ブロックごとに既存業者(競争入札が行われる時点で当該ブロックの中学校スクールランチ調理等業務を受託している者をいう。以下同じ。)を受注予定者とする
b 既存業者が受注を希望しなかった場合には、他の入札参加者のいずれかを受注予定者とする
(イ) 受注予定者以外の者は、受注予定者が定めた価格より高い価格で入札価格 を提示する又は入札を辞退する
などにより、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。
これにより、8社は、公共の利益に反して、中学校スクールランチ調理等業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。(課徴金総額3億9296万円)
(注1) 「中学校スクールランチ調理等業務」とは、名古屋市が、競争入札(注2・3)の方法により発注する、名古屋市立の中学校(1校を除く。)向けに、受託事業者の工場での調理(個別に発注している2校については、当該中学校内での調理を含む。)、学校配膳室での盛付け・配膳、各学校への配送・回収及び食器類の洗浄・消毒・保管等を行うことにより給食を提供する業務をいう。
(注2) 「競争入札」とは、令和2年以前は指名競争入札、令和4年以降は入札後資格確認型一般競争入札(これらの入札による受注者がいない場合に、当該入札の指名業者又は入札参加者に対して見積依頼を行った上で、随意契約により契約の相手方を決定する場合を含む。)をいう。
(注3) 18のブロック(名古屋市の行政区16区及び個別に発注されている2校)に分割し、発注している。
(注4) コンパスグループ・ジャパン株式会社にあっては令和2年4月1日以降。
(2)優越的地位の濫用
公正取引委員会は、優越的地位の濫用に係る情報に接した場合には、効率的かつ効果的な調査を行い、独占禁止法違反につながるおそれのある行為が認められた場合には、未然防止の観点から注意するほか、独占禁止法違反が認められた場合は厳正に対処することとしている。
令和6年度においては、中部地区で2件の注意を行ったところ、その主な事例は以下のとおりである。
ア 飲食料品の卸売業を営むAは、運送業務を委託する物流事業者に対し、令和3年1月から令和7年3月まで運賃表を改定しておらず、従来どおりに取引価格を据え置くなど、一方的に取引条件を設定していた。
イ 木材の加工販売業等を営むBは、運送業務を委託する物流事業者に対し、あらかじめ書面で合意することなく、支払うべき運賃の額から、値引きと称して支払額に1.5パーセントを乗じて得た額を差し引いて支払っており、また、積込みの際に待機時間が発生しているにもかかわらず、待機に伴う費用の支払について物流事業者と取り決めておらず、待機料を支払っていなかった。
(3)不当廉売
公正取引委員会は、申告のあった小売業に係る不当廉売事案については、迅速に処理するとの方針の下で対処しているほか、大規模な事業者による不当廉売事案又は繰り返し行われている不当廉売事案であって、周辺の販売事業者に対する影響が大きいと考えられるものについて、周辺の販売事業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い、問題のみられる事案については厳正に対処することとしている。
令和6年度においては、酒類、石油製品等の小売業について、不当廉売につながるおそれがあるとして中部地区で36件の注意を行った。
(4)その他
次の各事例は、独占禁止法違反につながるおそれがあったため、注意を行った。
ア 医師会Cは、会員に対し、診療所の新規開設等を制限していた。(事業者団体による設備の新増設等の制限)
イ 農産物を生産・出荷する者で構成される組合Dは、組合員に対し、組合員が生産する農産物の全量をDに出荷することを規約において義務付けていた。(排他条件付取引)
ウ E中学校の制服等の販売業者を組合員とする組合Fは、組合員の販売価格及び販売エリアを決定していた。(事業者団体による価格の決定、市場の分割)
第2 企業結合関係届出及び協同組合届出の状況
1 企業結合関係届出
独占禁止法では第4章において、事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等の禁止(第9条)及び銀行業又は保険業を営む会社の議決権取得・保有の制限(第11条)について規定しているほか、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合及び不公正な取引方法による場合の会社等の株式取得・所有、役員兼任、合併、分割、共同株式移転及び事業譲受け等の禁止並びに一定の条件を満たす企業結合についての届出義務(第10条及び第13条から第16条まで)を規定している。
公正取引委員会は、これらの規定に従い、企業結合審査を行っている。
最近5年間における中部地区の企業結合関係届出の状況は、次のとおりである。
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|
株式取得届出受理 | 5 | 4 | 7 | 7 | 11 |
合併届出受理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分割届出受理 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
共同株式移転届出受理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事業譲受け等届出受理 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
合計 | 7 | 6 | 9 | 11 | 11 |
2 協同組合届出
中小企業等協同組合法は、同法に基づき設立された事業協同組合及び信用協同組合に対し、同法第7条第1項第1号に規定する小規模事業者以外の事業者が加入したとき又は組合員が同小規模事業者でなくなったときには、その旨を公正取引委員会に届け出ることを義務付けている(同法第7条第3項)。
最近5年間における中部地区の協同組合届出件数は、次のとおりである。
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|---|
26 | 27 | 19 | 30 | 22 |
第3 広報・広聴活動
公正取引委員会は、独占禁止法等の普及・啓発及び競争政策の運営に資するため、次のような広報・広聴活動を行っている。
1 独占禁止政策協力委員制度
競争政策への理解の促進と地域の経済社会の実情に即した政策運営に資するため、独占禁止政策協力委員制度を設置しており、公正取引委員会が行う広報活動等に御協力いただくとともに、独占禁止法等の運用や競争政策の運営等について意見聴取を行っている。
令和6年度においては、(1)中小企業の取引適正化/優越的地位の濫用規制・下請法の規制、(2)競争環境の整備に係る調査・提言、(3)地域経緯材の実情と競争政策上の課題、(4)広報・広聴活動、(5)公正取引委員会に対する期待等についての意見聴取をそれぞれ行った(注)。
(注) 聴取した意見の概要は、他の地区のものと合わせて令和7年5月28日に公表されている。
2 有識者との懇談会
各地の有識者と公正取引委員会の委員等との懇談会及び講演会を通して、競争政策についてより一層の理解を求めるとともに、幅広く意見及び要望を把握し、今後の競争政策の有効かつ適切な推進を図るため、毎年、全国各地において有識者との懇談会を開催している。
中部地区では、令和6年度は津市において、津商工会議所、三重県中小企業団体中央会、消費者団体、学識経験者等の津市の有識者と公正取引委員会委員との懇談会を開催した。
このほか、中部事務所長等と各地の有識者との懇談会を開催しており、令和6年度は名古屋市(2か所)、愛知県高浜市、愛知県豊橋市、岐阜市(3か所)、津市、三重県四日市市及び富山県魚津市の計10か所において開催した。また、愛知県及び三重県の弁護士会との懇談会を開催した。さらに、愛知県一宮市及び津市の事業者の工場等を訪問し、懇談を行った。
3 独占禁止法説明会等
公正取引委員会は、独占禁止法等の違反行為の未然防止を図るため、説明会・講習会等を自ら主催しているほか、各種業界団体等から要請を受けて講習会等へ講師を派遣している。
中部地区では、令和6年度は独占禁止法に関する説明会等を19回実施した。また、入札談合等関与行為防止法に関する研修会等を58回実施したほか、インボイス制度への対応に係る独占禁止法等において問題となり得る行為についての説明会を2回、フリーランス法に関する説明会を5回実施した。
このほか、令和6年度は、働き方改革等の課題について、各地域で地方公共団体や労使を交えて話し合う場として全都道府県に設置されている「地方版政労使会議」につき、令和6年12月から令和7年2月にかけて開催された中部地区の同会議に出席し、適正な価格転嫁の実現に向けた取組について説明を行った。また、令和7年2月、愛知県内の関係機関・団体とともに「適正な取引・価格転嫁を促し地域経済の活性化に取り組む共同宣言」を発出した。
4 独占禁止法教室(出前授業)
将来を担う中学生、高校生、大学生等を対象に、市場経済の仕組みや競争の機能について説明するなどし、競争の必要性・重要性、独占禁止法の役割等について理解してもらうことを目的として、公正取引委員会の職員による「独占禁止法教室」を開催している。
中部地区では、令和6年度は中学生向け独占禁止法教室を1回、高校生向け独占禁止法教室を8回、大学生等向け独占禁止法教室を21回それぞれ開催した。
5 消費者セミナー
一般消費者に独占禁止法の内容や公正取引委員会の活動について、より一層理解を深めてもらうことを目的として、地域の一般消費者を対象としたセミナーを開催しているほか、公正取引委員会の職員を消費者団体等の勉強会等に派遣している。
中部地区では、令和6年度は名古屋市(10か所)、愛知県尾張旭市、愛知県瀬戸市、愛知県東海市、岐阜県各務原市、津市(2か所)、静岡市及び静岡県沼津市において、消費者セミナーを18回開催した。
6 一日公正取引委員会
本局及び地方事務所等の所在地以外の都市において、独占禁止法、下請法等の普及啓発活動や相談対応の一層の充実を図るため、独占禁止法講演会、下請法基礎講習会、フリーランス法説明会、入札談合等関与行為防止法研修会、消費者セミナー、独占禁止法教室、報道機関との懇談会、相談・展示コーナーなどを1か所の会場で開催する「一日公正取引委員会」を開催している。
中部地区では、令和6年度は津市において、12月3日に一日公正取引委員会を開催した。
7 相談業務
公正取引委員会は、法運用に対する理解を深め、違反行為の未然防止を図るため、相談を受け付けている。
最近5年間における中部地区の相談受付件数は次のとおりである。
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|
独占禁止法 | 520 | 426 | 699 | 879 | 744 |
関連ファイル


問い合わせ先
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公正取引委員会事務総局中部事務所第一審査課
電話 052-961-9425(直通)
第2に関する問い合わせ先
公正取引委員会事務総局中部事務所経済取引指導官
電話 052-961-9422(直通)
第3に関する問い合わせ先
公正取引委員会事務総局中部事務所総務課
電話 052-961-9421(直通)