令和7年6月25日
公正取引委員会事務総局
中部事務所
消費者庁
消費者庁は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び過大な景品類の提供に対して、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めている。
公正取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任され、必要な調査を行うとともに、相談への対応、講師派遣等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいる。
令和6年度における中部地区(富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の6県)の景品表示法の運用状況等は次のとおりである。
第1 景品表示法違反事件の処理状況
景品表示法違反被疑事件については、公正取引委員会事務総局中部事務所及び消費者庁が行った調査の結果を踏まえ、消費者庁が、違反行為者に対して措置命令・課徴金納付命令を行うほか、違反のおそれのある行為等がみられた場合には関係事業者に対して指導を行うなどしている。
令和6年度に処理した景品表示法違反事件はなかった。
表 事件処理件数 (単位:件)
事件 | 措置命令 | 課徴金納付命令 | 指導 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5年度 | 6年度 | 5年度 | 6年度 | 5年度 | 6年度 | 5年度 | 6年度 | |
表示事件 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
景品事件 | 0 | 0 | -(注) | -(注) | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
(注) 景品事件については課徴金納付命令の対象となっていない。
第2 景品表示法の普及・啓発活動等
1 景品表示法に関する相談
令和6年度に受け付けた相談件数は316件であった。具体的な相談内容としては、①商品を販売する際の二重価格表示に関する相談、②食品の表示に関する相談、③景品類を提供する際の取引価額や提供限度額に関する相談等が挙げられる。
2 景品表示法に関する講師派遣等
令和6年度において、事業者団体が開催する講習会に計2回講師を派遣した。
また、津市(令和6年12月)において、事業者等を対象にセミナーを開催したほか、消費者団体等からの依頼に応じ、名古屋市(同年6月(3回)、10月、11月(4回)及び12月(2回))、愛知県尾張旭市(同年10月)、同県瀬戸市(同年7月)、同県東海市(同年11月)、岐阜県各務原市(同年5月)、津市(同年12月)、静岡市(同年9月)及び静岡県沼津市(同年11月)において開催されたセミナー等に計17回講師を派遣した。
(セミナーの模様)
3 関係行政機関との連携
「景品表示法ブロック会議(中部ブロック)」(令和6年5月及び10月)に参加し、景品表示法違反被疑事件への厳正な対応等について情報共有を図るとともに、名古屋市において開催された「東海・北陸地域における食品表示関係機関連絡会」(同年7月)に参加し、不適切な食品表示に関する監視強化を図るなど、中部地区の関係行政機関とも協力して景品表示法の適正な執行に努めた。
また、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県における景品表示法の執行力の強化の観点から、各県の景品表示法担当課長等により構成される「東海4県広告表示等適正化推進会議」(令和6年6月及び11月)に参加し、景品表示法違反事件の調査方法等について情報共有を行った。
さらに、石川県及び静岡県の観光土産品公正取引協議会が主催する認定審査会(令和6年10月及び令和7年2月)、全国公正取引協議会連合会が主催する「公正取引協議会地方ブロック連絡会議(中部ブロック)」(令和6年10月)並びに公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会製造業部会東海支部が主催する消費者団体との意見交換会(同年11月)に出席して意見交換を行い、業界団体との連携による事業者の適正な表示の促進に努めた。
関連ファイル
(印刷用)(令和7年6月25日)令和6年度における中部地区の景品表示法の運用状況等
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局中部事務所取引課
電話 052-961-9423(直通)
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