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(令和7年3月5日)株式会社アトレに対する警告について

(令和7年3月5日)株式会社アトレに対する警告について

令和7年3月5日

公正取引委員会


 公正取引委員会は、株式会社アトレ(以下「アトレ」という。)に対し、本日、次のとおり、警告を行った。

 本件は、アトレが、独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号ハ(優越的地位の濫用))の規定に違反するおそれがある行為を行っていたものである。

1 警告の相手方

法 人 番 号  1011001016231
名   称  株式会社アトレ
所 在 地
 東京都渋谷区恵比寿四丁目1番18号
代 表 者  代表取締役 髙橋 弘行
事業の概要  商業施設「アトレ」等の運営

2 警告の概要

⑴ アトレは、自社の運営する商業施設への出店に係る取引において、出店者との契約で自社が「JRE POINT」と称するポイントサービスの運営費用を負担することをあらかじめ合意していたにもかかわらず、令和6年7月頃、自己の取引上の地位が出店者に優越していることを利用して、当該取引条件について、令和7年4月1日以降の当該運営費用の一部を出店者に負担させる内容に一方的に変更した疑いがある。 

⑵ アトレは、令和7年2月5日、前記⑴の行為を取りやめる旨を出店者に通知した。

⑶ アトレの前記⑴の行為は、独占禁止法第2条第9項第5号ハに該当し同法第19条の規定に違反するおそれがあることから、公正取引委員会は、アトレに対し、今後、前記⑴と同様の行為を行わないよう警告した。

関連ファイル

(令和7年3月5日)株式会社アトレに対する警告についてpdfダウンロード(44 KB)

(令和7年3月5日)本件の概要pdfダウンロード(89 KB)

(令和7年3月5日)参考(過去の事例、参照条文)pdfダウンロード(117 KB)

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局審査局管理企画課上席
電話 03-3581-5415(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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