令和7年3月19日
公正取引委員会
中小企業庁
公正取引委員会は、クノールブレムゼ商用車システムジャパン株式会社(以下「KBSJ」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する行為が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、KBSJに対して勧告を行った。
本件は、中小企業庁がKBSJに対して調査を行い、令和7年1月31日に、中小企業庁長官が下請法第6条の規定に基づき公正取引委員会に対して措置請求(注1)を行った事案である。
(注1)中小企業庁長官が、下請法第4条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、下請法の規定に従い適当な措置を採るべきことを求めること。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 8030001070115 |
名 称 | クノールブレムゼ商用車システムジャパン株式会社 |
本店所在地 | 埼玉県坂戸市にっさい花みず木六丁目22番地1 |
代 表 者 | 代表取締役 石橋 誠 |
事業の概要 | 商用車用ブレーキ等の製造・販売 |
資 本 金 | 2億9000万円(注2) |
2 違反事実の概要
⑴ KBSJは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自動車メーカー等から製造を請け負う商用車用ブレーキ等の部品の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ KBSJは、令和5年9月から令和6年4月までの間、下請代金の額から「One Time Bonus」(注3)等の額を差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。
減額した金額は、総額6738万6092円である(下請事業者9名)。
(注3)KBSJが下請代金の額を減じる際に用いていた減額の名称
⑶ KBSJは、令和7年2月21日に、下請事業者に対し、前記⑵の行為により減額した金額を支払っている。
3 勧告の概要
⑴ KBSJは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと
⑵ KBSJは、今後、下請法第4条第1項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
⑶ KBSJは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと
イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置
⑷ KBSJは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと
イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置
⑸ KBSJは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(令和7年3月19日)クノールブレムゼ商用車システムジャパン株式会社に対する勧告について(223 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)〔勧告について〕
中小企業庁事業環境部取引課
電話 03-3501-1732(直通)〔措置請求について〕
ホームページ https://www.jftc.go.jp/
https://www.chusho.meti.go.jp/