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(令和7年3月27日)株式会社シャトレーゼに対する勧告について

(令和7年3月27日)株式会社シャトレーゼに対する勧告について

令和7年3月27日
公正取引委員会

 

 公正取引委員会は、株式会社シャトレーゼ(以下「シャトレーゼ」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第1号(受領拒否の禁止)及び第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、前各項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第1項及び第3項の規定に基づき、シャトレーゼに対して勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  4090001007288
名   称  株式会社シャトレーゼ
本店所在地  甲府市下曽根町3440番地1
代 表 者  代表取締役 古屋 勇治
事業の概要  洋菓子等の製造販売
資 本 金  5000万円
  

2 違反事実の概要

⑴ア シャトレーゼは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者(以下「下請事業者」という。)に対し、自社の店舗等で販売
  する洋菓子等の包装資材及び原料(以下「本件商品」という。)の製造を委託している。
 イ シャトレーゼは、下請事業者に対し、本件商品の製造を委託するに際し、本件商品を納入することができる状態にする期日を仕上
  日として定め、仕上日以降、必要に応じて下請事業者に対し納入を指示することにより、下請事業者の給付を受領する方法を採って
  いる。

ア シャトレーゼは、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者に製造を委託した本件商品について、仕上日を経過し
  ているにもかかわらず、いまだその一部を受領していない(注)
    (注)令和6年12月30日現在において、下請事業者11名から受領していない本件商品の下請代金相当額は、総額2382万9854円である。
 イ シャトレーゼは、遅くとも令和5年12月1日以降、下請事業者の仕上日を経過しているにもかかわらず、下請事業者に対し、前
  記アの受領していない本件商品を自己のために無償で保管等させていた。

  

3 勧告の概要

⑴ シャトレーゼは、下請事業者に対し、公正取引委員会の確認を得た上で速やかに次の対応を採ること。

 ア 下請事業者から、前記2⑵アの行為によりいまだ受領していない本件商品を受領すること
 イ 前記アの本件商品を受領することができない場合、当該本件商品の下請代金相当額を支払うこと
⑵ シャトレーゼは、下請事業者に対し、前記2⑵イの行為により無償で本件商品を保管等させることによる費用に相当する額を、公正
 取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。

⑶ シャトレーゼは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。

 ア 前記2⑵アの行為が、下請法第4条第1項第1号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること

 イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒まないこと

 ウ 前記2⑵イの行為が、下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
 エ 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと

⑷ シャトレーゼは、今後、下請法第4条第1項第1号及び第2項第3号に掲げる行為に該当し、前各項の規定に違反する行為を行うこ

 とがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。

⑸ シャトレーゼは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
⑹ シャトレーゼは、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。

⑺ シャトレーゼは、前記⑴から⑹までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。



関連ファイル

(令和7年3月27日)株式会社シャトレーゼに対する勧告についてpdfダウンロード(232 KB)

※令和7年4月9日、報道発表資料(新聞発表文)に誤植がありましたので、次のとおり修正しました。
 ・「報道発表文」本文
   修正前:下請法第7条第2項
   修正後:下請法第7条第1項
   

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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