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(令和7年5月13日)日精樹脂工業株式会社に対する勧告について

(令和7年5月13日)日精樹脂工業株式会社に対する勧告について

令和7年5月13日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、日精樹脂工業株式会社(以下「日精樹脂工業」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)及び第4号(不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、日精樹脂工業に対して勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  1100001011530
名   称  日精樹脂工業株式会社
本店所在地  長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地
代 表 者  代表取締役 依田 穂積
事業の概要  射出成形機等の製造販売
資 本 金  53億6250万円

2 違反事実の概要

⑴ア 日精樹脂工業は、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う射出成形機の部品の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。
 イ 日精樹脂工業は、下請事業者に対して自社が所有する木型又は金型(以下「木型等」という。)を貸与していたところ、毎年1回、資産の棚卸しを実施しており、その際に、下請事業者に貸与している木型等の使用状況について、下請事業者に報告させている。
⑵ア(ア) 日精樹脂工業は、下請事業者13名に貸与していた木型等について、遅くとも令和6年2月2日以降、長期間使用されていないことを認識したにもかかわらず、下請事業者に対し、合計260型の木型等を、引き続き、自己のために無償で保管させていた。
  (イ) 日精樹脂工業は、令和6年6月から同年12月までの間に、前記260型のうち50型の木型等を廃棄又は回収している(下請事業者4名)。
 イ(ア) 日精樹脂工業は、令和3年9月3日、下請事業者1名に対し、自社が販売し又は製造を請け負う射出成形機の部品(以下「本件部品」という。)について3,600台を発注した。
  (イ) 日精樹脂工業は、令和4年1月20日から令和5年7月18日までの間に、下請事業者から本件部品を合計2,250台受領し、受領した日の属する月の翌月末日までに下請事業者に対してその代金を支払った。
  (ウ) 下請事業者は、前記(ア)の発注どおり本件部品3,600台の製造に必要な原材料等の調達を行っていたため、令和5年8月17日、日精樹脂工業に対し、未受領分の本件部品1,350台の製造に必要な原材料等を含む下請事業者が調達した原材料等の費用の支払を請求した。これに対し、日精樹脂工業は、令和5年9月11日、「弊社としての義務は十分に果たしていると判断」したと伝え、当該費用の支払を拒否することにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該1,350台の発注を取り消し、下請事業者は、この製造に必要な原材料等の費用として、少なくとも1267万4750円を負担することとなった。

3 勧告の概要

⑴ 日精樹脂工業は、下請事業者に対し、無償で木型等を保管させることによる費用に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。
⑵ 日精樹脂工業は、下請事業者に対し、1267万4750円を含む下請事業者に生じた費用に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。
⑶ 日精樹脂工業は、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
 ア(ア) 前記2⑵ア(ア)の行為が、下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
  (イ) 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと
 イ(ア) 前記2⑵イの行為が、下請法第4条第2項第4号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
  (イ) 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと
⑷ 日精樹脂工業は、今後、下請法第4条第2項第3号及び第4号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者等に対して木型等の適切な管理及び給付の内容の変更に特に留意した下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
⑸ 日精樹脂工業は、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
⑹ 日精樹脂工業は、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。
⑺ 日精樹脂工業は、前記⑴から⑹までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

(令和7年5月13日)日精樹脂工業株式会社に対する勧告についてpdfダウンロード(264 KB)

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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