令和7年5月15日
公正取引委員会
経済産業省
「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」(令和6年法律第58号)が、令和6年6月に成立、公布されました。
公正取引委員会及び経済産業省では、本法の施行に伴い必要となる関係政令等を整備するため、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令(案)」等を作成しました。
つきましては、本件について、後記のとおり関係各方面から意見を募集いたします。
1 意見募集対象
⑴ 「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令(案)(第1条・第2条・第4条・附則第1項)」(別紙1-1)
⑵ 「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令(案)(第3条・附則第2項及び第3項)」(別紙1-2)
⑶ 「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則の一部を改正する規則(案)」(別紙2)
⑷ 「公正取引委員会の意見聴取に関する規則の一部を改正する規則(案)」(別紙3)
⑸ 「スマホソフトウェア競争促進法に関する指針(案)」(別紙4)
⑹ 「スマホソフトウェア競争促進法における確約手続に関する対応方針(案)」(別紙5)
2 資料入手方法
⑴ 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
⑵ 公正取引委員会及び経済産業省のホームページに掲載
3 意見提出方法
住所、氏名(法人又は団体の場合は、主たる事業所の所在地、名称及び意見提出者の氏名)、連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)及び上記1の意見募集対象のうちいずれの案に対する意見であるかを明記の上、次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電話による意見は受理いたしかねますので、その旨御了承願います。
なお、提出された意見については、公正取引委員会及び経済産業省において共有させていただきます。
<電子政府の総合窓口(e-Gov)意見提出フォームの場合>
電子政府の総合窓口「e-Gov」(URL:https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)画面中の「意見募集案件」の「「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令(案)」等に対する意見募集について」から、意見募集要領等を確認後、「意見入力へ」のボタンをクリックし、意見入力画面から提出を行ってください。
<電子メールの場合>
ア 「1 意見募集対象」のうち、(1)及び(3)~(6)に対する意見の提出先
メールアドレス:platform2019-○-jftc.go.jp
公正取引委員会事務総局経済取引局総務課デジタル市場企画調査室 宛て
イ 「1 意見募集対象」のうち、(2)に対する意見の提出先
メールアドレス:bzl-s-shojo-digital_market-○-meti.go.jp
経済産業省商務情報政策局情報経済課デジタル取引環境整備室 宛て
※ 電子メールのファイル形式はテキスト形式としてください。添付ファイルやURLへのリンクによる意見は受理いたしかねますので、その旨御了承願います。
※ メールの件名を「スマホ法下位法令等に対する意見」と明記してください。
※ 迷惑メール防止のため、アドレス中の「@」を「-○-」としております。メール送信の際には「@」に置き換えて送信してください。
<郵送の場合>
ア 「1 意見募集対象」のうち、(1)及び(3)~(6)に対する意見の提出先
〒100-8987
東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
公正取引委員会事務総局経済取引局総務課デジタル市場企画調査室
スマホ法下位法令等パブリックコメント 宛て
イ 「1 意見募集対象」のうち、(2)に対する意見の提出先
〒100-8901
東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省商務情報政策局情報経済課デジタル取引環境整備室
スマホ法下位法令等パブリックコメント 宛て
4 意見提出期限
令和7年6月13日(金)23:59必着
(郵送の場合は同日必着)
5 意見提出上の注意
寄せられた意見につきましては、住所、氏名、電話番号及び電子メールアドレスを除き、公表することがあります(御記入いただいた住所等は、御提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用するものであり、この連絡以外の目的では利用いたしません。)。公表に当たっては、意見提出者の属性(職業又は業種)を付記する予定ですので、団体の意見か個人の意見かを明記の上、提出してください。
また、意見に対して個別に回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
なお、パブリックコメントでは、提出された意見の「量」ではなく「内容」を考慮します。同一内容の意見が多数提出された場合であっても、その数が考慮の対象となる制度ではありません。
関連ファイル
(別紙2)「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則の一部を改正する規則(案)」(1,253 KB)
(別紙3)「公正取引委員会の意見聴取に関する規則の一部を改正する規則(案)」(65 KB)
(別紙4)「スマホソフトウェア競争促進法に関する指針(案)」(900 KB)
(別紙5)「スマホソフトウェア競争促進法における確約手続に関する対応方針(案)」(172 KB)
(参考)「スマホソフトウェア競争促進法の下位法令及び指針(概要)」(577 KB)
問い合わせ先
●別紙1-1、別紙2~別紙5
公正取引委員会事務総局経済取引局総務課デジタル市場企画調査室
電話 03-3581-1889(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/
●別紙1-2
経済産業省商務情報政策局情報経済課デジタル取引環境整備室
電話 03-3501-0397(直通)
ホームページ https://www.meti.go.jp/