令和7年11月13日
公正取引委員会
中 小 企 業 庁
公正取引委員会は、三菱ふそうトラック・バス株式会社(以下「三菱ふそうトラック・バス」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、三菱ふそうトラック・バスに対して勧告を行った。
また、下請法第4条第1項第2号(下請代金の支払遅延の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、勧告と併せて指導を行った。
本件は、関東経済産業局が三菱ふそうトラック・バスに対して調査を行い、令和7年9月29日に、中小企業庁長官が下請法第6条の規定に基づき公正取引委員会に対して措置請求(注)を行った事案である。
(注)中小企業庁長官が、下請法第4条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、下請法の規定に従い適当な措置を採るべきことを求めること。
1 違反行為者の概要
| 法 人 番 号 | 7020001078696 |
| 名 称 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 |
| 本店所在地 | 川崎市中原区大倉町10番地 |
| 代 表 者 | 代表取締役 カール・デッペン |
| 事業の概要 | トラック、バス等の製造販売 |
| 資 本 金 | 350億円 |
2 勧告の概要等
⑴ 違反事実の概要
ア 三菱ふそうトラック・バスは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売するトラック及びバスの部品(以下「本件製品」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。
イ 三菱ふそうトラック・バスは、下請事業者に対して自社が所有する金型等を貸与していたところ、令和6年3月1日以降、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、自己のために無償で、合計5,694個の金型等を保管させるとともに当該金型等の現状確認等の棚卸作業を1年間当たり1回行わせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者61名)。
ウ 三菱ふそうトラック・バスは、下請事業者に対し、協議を行い、見積書を求めた上で、令和7年10月31日までに、無償で金型等を保管させるとともに当該金型等の棚卸作業を行わせたことによる費用に相当する額の一部を支払っている(下請事業者21名)。
⑵ 勧告の概要
ア 三菱ふそうトラック・バスは、下請事業者に対し、無償で金型等を保管させるとともに当該金型等の棚卸作業を行わせたことによる費用に相当する額のうち、令和7年10月31日までに下請事業者に支払った額を除いた額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。
イ 三菱ふそうトラック・バスは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
(ア) 前記⑴イの行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
(イ) 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと
ウ 三菱ふそうトラック・バスは、今後、下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対して金型等の適切な管理に特に留意した下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
エ 三菱ふそうトラック・バスは、前記アからウまでに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
オ 三菱ふそうトラック・バスは、前記アからエまでに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。
カ 三菱ふそうトラック・バスは、前記アからオまでに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
3 指導の概要等
⑴ 違反事実の概要
ア 三菱ふそうトラック・バスは、下請事業者に対し、令和6年1月から同年12月までの間、下請事業者の給付を受領した日から起算して60日以内に下請代金を支払っていなかった。
この支払遅延による遅延利息の額は、総額3579万1671円である(下請事業者6社)。
イ 三菱ふそうトラック・バスは、下請事業者に対し、当該遅延利息の額を支払っている。
⑵ 指導の概要
ア 前記⑴アの行為について、所要の改善措置を採ること。
イ 今後、下請法の規定に違反する行為を行わないこと。
⑵ 三菱ふそうトラック・バスは、前記⑵の指導に基づいて採った措置について、速やかに、文書をもって公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(令和7年11月13日)三菱ふそうトラック・バス株式会社に対する勧告等について
(1,043 KB)
(令和7年11月13日)公正取引委員会と中小企業庁は、型の無償保管について、監視を強化しています——
(446 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)〔勧告について〕
中小企業庁事業環境部取引課
電話 03-3501-1732(直通)〔措置請求について〕
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