令和7年10月15日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、株式会社テレビ新広島に対し、同社が供給する「ひろしまラーメンスタジアム2024」と称するイベントの取引に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
1 違反行為者の概要
名 称 株式会社テレビ新広島(法人番号6240001007304)
所 在 地 広島市南区出汐二丁目3番19号
代 表 者 代表取締役 箕輪 幸人
設立年月 昭和49年8月
資 本 金 10億円(令和7年10月現在)
2 措置命令の概要
(1) 対象役務
令和6年11月15日から同月17日までの間及び同月22日から同月24日までの間に「ひろしまゲートパークプラザ」を称するイベント会場で実施した「ひろしまラーメンスタジアム2024」と称するラーメン等を提供するイベント(以下「本件役務」という。)
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
別表「表示媒体」欄記載の表示媒体
(イ) 実際
別表「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容(表示例:別紙)
例えば、令和6年11月10日に配布された日刊新聞紙に折り込んだチラシにおいて、「麵部屋 綱取物語 横綱チャーシューと炙り角煮の濃厚札幌味噌」、「北海道【札幌】 味噌 広島初」等と表示するなど、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件役務において出店していた同表「店舗名」欄記載の店舗が広島県内に初出店であるかのように示す表示をしていた。
イ 実際
実際には、別表「店舗名」欄記載の店舗は、過去に広島県内で開催された本件役務と同種又は類似のイベントに出店した経歴があり、広島県内に初出店ではなかった。
(3) 命令の概要
ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、本件役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
関連ファイル
(印刷用)(令和7年10月15日)株式会社テレビ新広島に対する景品表示法に基づく措置命令について(5,254 KB)
消費者庁表示対策課
電話 03-3507-9239
ホームページ https://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所取引課
電話 082-228-1502
ホームページhttps://www.jftc.go.jp/regional_office/chugoku/