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(令和7年9月8日)株式会社ヨドバシカメラに対する勧告について

(令和7年9月8日)株式会社ヨドバシカメラに対する勧告について

令和7年9月8日
公正取引委員会
中 小 企 業 庁

 公正取引委員会は、株式会社ヨドバシカメラ(以下「ヨドバシカメラ」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、ヨドバシカメラに対して勧告を行った。
 本件は、関東経済産業局がヨドバシカメラに対して調査を行い、令和7年7月31日に、中小企業庁長官が下請法第6条の規定に基づき公正取引委員会に対して措置請求(注)を行った事案である。
 (注)中小企業庁長官が、下請法第4条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、下請法の規定に従い適当な措置を採るべきことを求めること。

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  5011101021978
名   称  株式会社ヨドバシカメラ
本店所在地  東京都新宿区新宿五丁目3番1号
代 表 者  代表取締役 藤沢 和則
事業の概要  家庭用電気製品等の販売等
資 本 金  3000万円

2 違反事実の概要

⑴  ヨドバシカメラは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し

 ア 自社の店舗等で販売する家庭用電気製品等の製造

 イ 自社が請け負う家庭用電気製品等の修理

 ウ 自社が請け負う家庭用電気製品等の設定等の役務の提供

 をそれぞれ委託している(以下これらの受託事業者を「下請事業者」という。)。

⑵ ヨドバシカメラは、令和6年1月から令和7年3月までの間、リベート等の名目で、下請代金の額に一定率を乗じて得た額又は一定額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。
 減額した金額は、総額1349万2930円である(下請事業者6名)。

⑶ ヨドバシカメラは、令和7年8月22日に、下請事業者に対し、前記⑵の行為により減額した金額を支払っている。

3 勧告の概要

⑴ ヨドバシカメラは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。

ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること

イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと

⑵ ヨドバシカメラは、今後、下請法第4条第1項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。

⑶ ヨドバシカメラは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。

ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと 

イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置

⑷ ヨドバシカメラは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。

ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと 

イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置

⑸ ヨドバシカメラは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

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(令和7年9月8日)家電量販店の皆様へ~その商品の製造委託の代金、全額支払っていますか?~pdfダウンロード(320 KB)

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)〔勧告について〕

中小企業庁事業環境部取引課
電話 03-3501-1732(直通)〔措置請求について〕

ホームページ   https://www.jftc.go.jp/

https://www.chusho.meti.go.jp/

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