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(令和7年9月17日)株式会社シマノに対する勧告について

(令和7年9月17日)株式会社シマノに対する勧告について

令和7年9月17日
公正取引委員会
中 小 企 業 庁

 公正取引委員会は、株式会社シマノ(以下「シマノ」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、シマノに対して勧告を行った。

 本件は、近畿経済産業局がシマノに対して調査を行い、令和7年7月31日に、中小企業庁長官が下請法第6条の規定に基づき公正取引委員会に対して措置請求(注)を行った事案である。

 (注)中小企業庁長官が、下請法第4条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、下請法の規定に従い適当な措置を採るべきことを求めること。

 

1 違反行為者の概要

法 人 番 号  3120101003399
名   称  株式会社シマノ
本店所在地  堺市堺区老松町三丁77番地
代 表 者  代表取締役 島野 泰三
事業の概要  自転車部品等の製造販売
資 本 金  356億1309万8351円

2 違反事実の概要

⑴ シマノは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する自転車部品等(以下「本件製品等」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。

⑵ シマノは、下請事業者に対して自社が所有する金型、機械装置及び工具器具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、令和5年12月1日以降、当該金型等を用いて製造する本件製品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、自己のために無償で、合計4,313個の金型等を保管させるとともに当該金型等の現状確認等の棚卸作業を1年間当たり2回行わせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者121名)。

⑶ シマノは、令和5年12月1日から令和6年12月末日までの間に、前記4,313個のうち468個の金型等を回収し又は下請事業者に廃棄させている(下請事業者42名)。
※ シマノは、下請事業者に貸与している金型等について、保管費用等の支払の手続を進めている。

3 勧告の概要

⑴ シマノは、下請事業者に対し、無償で金型等を保管させるとともに当該金型等の棚卸作業を行わせたことによる費用に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。

⑵ シマノは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。

 ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること

 イ 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと

⑶ シマノは、前記⑴及び⑵に基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。  

⑷ シマノは、前記⑴から⑶までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。

⑸ シマノは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所下請課
電話 06-6941-2176(直通)〔勧告について〕

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)〔勧告について〕

中小企業庁事業環境部取引課
電話 03-3501-1732(直通)〔措置請求について〕
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

https://www.chusho.meti.go.jp/

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