令和7年9月19日
公正取引委員会
公正取引委員会は、株式会社ジェイテクト(以下「ジェイテクト」という。)に対して調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、ジェイテクトに対して勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 9120001079055 |
名 称 | 株式会社ジェイテクト |
本店所在地 | 愛知県刈谷市朝日町一丁目1番地 |
代 表 者 | 代表取締役 近藤 禎人 |
事業の概要 | 自動車用部品等の製造販売 |
資 本 金 | 455億9140万3666円 |
2 違反事実の概要
⑴ ジェイテクトは、個人又は資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う自動車用部品等の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。
⑵ ジェイテクトは、下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際の振込手数料を下請事業者の負担とすることを書面で合意していたが、令和4年12月から令和6年11月までの間、ジェイテクトが実際に金融機関に支払う振込手数料を超える額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。 減額した金額は、総額177万8634円である(下請事業者374名)。
⑶ ジェイテクトは、令和6年12月30日、下請事業者(清算結了している者を除く。)に対し、前記⑵の行為により減額した額を支払っている。
3 勧告の概要
⑴ ジェイテクトは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと
⑵ ジェイテクトは、今後、下請法第4条第1項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
⑶ ジェイテクトは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 前記2⑶の対応を採ったこと
イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置
⑷ ジェイテクトは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 前記2⑶の対応を採ったこと
イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置
⑸ ジェイテクトは、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
※ なお、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」(令和7年法律第41号)が令和8年1月1日に施行されるところ、公正取引委員会においては、改正後の下請法(取適法)の施行に合わせ、同法の対象となる取引の代金の支払について、発注者が振込手数料を受注者に負担させることは、合意の有無にかかわらず違反とするよう、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」(平成15年公正取引委員会事務総長通達第18号)を見直すこととしている(参考資料「3 関連資料」参照)。
関連ファイル
(印刷用)(令和7年9月19日) 株式会社ジェイテクトに対する勧告について
(388 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局中部事務所下請課
電話 052-961-9424(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03-3581-3374(直通)
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