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(令和7年9月24日)トレーラの架装物等の製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

(令和7年9月24日)トレーラの架装物等の製造販売業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

令和7年9月24日
公正取引委員会


公正取引委員会は、日本トレクス株式会社 に対し、本日、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。

本件は、特定トレーラ (注1) の製造販売業者が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。

(注1)「特定トレーラ」とは、トレーラ (注2) のうち、コンテナ用トレーラ、平床トレーラ、低床トレーラ、バントレーラ、ポールトレーラ、フルトレーラ、タンクトレーラ及びダンプトレーラに該当するものをいう。

(注2)「トレーラ」とは、トラクタと呼ばれる牽引車両によって牽引して動かす被牽引車両をいう。


1 違反事業者、排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者、課徴金額等

(注3)違反事業者名については、以下「株式会社」の記載を省略する。

(注4)表中「排除措置命令」欄の「○」は、その事業者が排除措置命令の対象事業者であることを示している。

(注5)表中「排除措置命令」欄及び「課徴金額」欄の「-」は、その事業者が排除措置命令又は課徴金納付命令の対象事業者でないことを示している。

(注6)表中「事件の真相の解明に資する程度に応じた減算率」欄の「-」は、その事業者が調査協力減算制度の適用事業者でないことを示している。


2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)

⑴  日本トレクス及び東邦車輛(以下「2社」という。)は、かねてから、自社の営業戦略を検討する材料の一つとするため特定トレーラの車種ごとの納期の目安に関して情報交換を行っていたところ、特定トレーラの原材料の一つである鋼材の価格が高騰していたことから、特定トレーラの販売価格を引き上げる旨や引き上げる金額の目安等について情報交換を行い、遅くとも令和3年12月22日までに、令和4年2月1日頃以降に販売する特定トレーラの販売価格を引き上げることを合意した。


⑵ 2社は、令和4年2月以降も、引き続き鋼材の価格が高騰していたことから、遅くとも同年7月12日までに、同年8月1日頃以降に販売する特定トレーラの販売価格を引き上げることを合意した。


⑶ 2社は、令和4年8月以降も、引き続き鋼材の価格が高騰していたことに加え、アルミ等の他の特定トレーラの原材料の価格等が高騰していたことから、遅くとも同年12月22日までに、令和5年2月1日頃以降に販売する特定トレーラの販売価格を引き上げることを合意した。


⑷ 前記⑴ないし⑶のとおり、2社は、共同して、特定トレーラの販売価格を引き上げる旨を合意することにより、公共の利益に反して、我が国における特定トレーラの販売分野における競争を実質的に制限していた。


3 排除措置命令の概要

⑴ 日本トレクスは、次の事項を、取締役会において決議しなければならない。

ア 前記2⑴ないし⑶の各合意が消滅していることを確認すること。

イ 今後、他の事業者と共同して、特定トレーラの販売価格を決定せず、自主的に決めること。

ウ 今後、他の事業者と、特定トレーラの販売価格に関する情報交換を行わないこと。


⑵ 日本トレクスは、前記⑴に基づいて採った措置を、自社の特定トレーラの取引先である需要者及び販売業者に通知し、かつ、自社の従業員に周知徹底しなければならない。これらの通知及び周知徹底の方法については、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。


⑶ 日本トレクスは、今後、他の事業者と共同して、特定トレーラの販売価格を決定してはならない。


⑷ 日本トレクスは、今後、他の事業者と、特定トレーラの販売価格に関する情報交換を行ってはならない。


⑸ 日本トレクスは、次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。この措置の内容については、前記⑶及び⑷で命じた措置が遵守されるために十分なものでなければならず、かつ、あらかじめ、公正取引委員会の承認を受けなければならない。

ア 特定トレーラの販売活動に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成並びに自社の役員及び従業員に対する周知徹底

イ 特定トレーラの販売活動に関する独占禁止法の遵守についての、当該販売活動に従事する自社の役員及び従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者による定期的な監査


⑹ 日本トレクスは、前記⑴、⑵及び⑸に基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告しなければならない。


4 課徴金納付命令の概要

日本トレクスは、令和8年4月27日までに、前記1の「課徴金額」欄記載の額(33億2364万円)を支払わなければならない。


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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局審査局第四審査上席
電話 03-3581-5487(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/


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