令和8年5月19日
公正取引委員会
中 小 企 業 庁
公正取引委員会は、本日、シアー株式会社(以下「シアー」という。)に対し、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス・事業者間引適正化等法」という。)第8条第5項の規定に基づく勧告を行った(詳細は別添勧告書参照)。
本件は、中小企業庁がシアーに対して調査を行い、令和8年4月22日に、中小企業庁長官がフリーランス・事業者間取引適正化等法第7条第2項の規定に基づき公正取引委員会に対して措置請求(注)を行った事案である。
| 法 人 番 号 | 3011001061234 |
| 名 称 | シアー株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都新宿区北新宿一丁目7番20号アルテビル北新宿 |
| 代 表 者 | 代表取締役 髙梨 雄一朗 |
| 事業の概要 | 音楽教室の運営等 |
| 資 本 金 | 1000万円 |
| 違反事実の概要 | シアーは、特定受託事業者1,674名に対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法第5条に規定する業務委託をした際に、自己のために無償で体験レッスン(シアーミュージックスクール及びオンピーノ子供ピアノ教室への入会前に消費者が無料でレッスン内容を体験することをいう。)を行わせることにより、当該事業者の利益を不当に害していた。 |
| 勧告の概要 | シアーは、特定受託事業者1,674名に対し、無償で体験レッスンを行わせたことによる対価に相当する額を、公正取引委員会の確認を得た上で、速やかに支払うこと等 |
| 参照条文 | フリーランス・事業者間取引適正化等法第5条第2項第1号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) |
(注)中小企業庁長官が、フリーランス・事業者間取引適正化等法第3条、第4条及び第5条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めること。
関連ファイル
(令和8年5月19日)シアー株式会社に対する勧告について
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部第四上席取引適正化検査官
電話 03-3581-2025(直通)〔勧告について〕
中小企業庁事業環境部取引課
電話 03-3501-6577(直通)〔措置請求について〕
ホームページ https://www.jftc.go.jp/
https://www.chusho.meti.go.jp/