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(令和8年5月29日)株式会社Timewitchに対する勧告について

(令和8年5月29日)株式会社Timewitchに対する勧告について


令和8年5月29日
公正取引委員会


 公正取引委員会は、本日、株式会社Timewitch(以下「Timewitch」という。)に対し、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という。)第8条第1項及び第4項の規定に基づく勧告を行った(詳細は別添勧告書参照)。

法 人 番 号 5010701040462
名   称 株式会社Timewitch
本店所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目10番15号
代 表 者 代表取締役 三浦 健之介
事業の概要 資料作成代行サービス等
資 本 金 1000万円
違反事実の概要  Timewitchは、顧客から請け負った企画書等の資料作成等の業務を特定受託事業者に委託していた(以下「本件業務委託」という。)ところ、
1 特定受託事業者236名に対し本件業務委託をした際に、直ちに、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法により当該事業者に対し明示しなかった。
2 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、
⑴ 特定受託事業者148名に対する報酬の額から、「コンプライアンス対応費用調整額」として計4,463,380円を
⑵ 特定受託事業者29名に対する報酬の額から、当該報酬の額に11分の1を乗じて得た計1,055,754円を
それぞれ差し引いた。
勧告の概要  Timewitchは、特定受託事業者160名に対し、報酬の額から減じた計5,519,134円を速やかに支払うこと等
参照条文 フリーランス・事業者間取引適正化等法
第3条第1項(取引条件の明示義務)
第5条第1項第2号(報酬の減額の禁止)
  

関連ファイル

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部第四上席取引適正化検査官
電話 03-3581-2025(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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