令和8年2月19日
公正取引委員会
公正取引委員会は、村上商事株式会社(以下「村上商事」という。)に対し、本日、次のとおり、警告を行った。
本件は、村上商事が、独占禁止法第19条(同法第2条第9項第3号(不当廉売))の規定に違反するおそれがある行為を行っていたものである。
1 警告の相手方
| 法 人 番 号 | 9130001041872 |
| 名 称 | 村上商事株式会社 |
| 所 在 地 | 京都府福知山市土師宮町一丁目93番地 |
| 代 表 者 | 代表取締役 村上 俊英 |
| 給 油 所 | 福知山インターセルフ給油所 福知山中央セルフ給油所 |
2 警告の概要
⑴ 村上商事は、京都府福知山市に所在する前記1の「給油所」欄記載の給油所において、令和7年7月1日から同年8月31日までのうちの一定期間、レギュラーガソリンについて、その供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、当該給油所の周辺地域に所在する他のレギュラーガソリンの販売業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせた疑いがある。
⑵ 村上商事の前記⑴の行為は、独占禁止法第2条第9項第3号に該当し、同法第19条の規定に違反するおそれがあることから、公正取引委員会は、村上商事に対し、今後、前記⑴と同様の行為を行わないよう警告した。
関連ファイル
(令和8年2月19日)村上商事株式会社に対する警告について
(63 KB)
(令和8年2月19日)参考(過去の事例、参照条文)
(126 KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局審査局管理企画課公正競争監視室
電話 03-3581-2508(直通)
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所第一審査課
電話 06-6941-2193(直通)
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